「金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明」「上場有価証券等書面」の改定のお知らせ

2026年7月7日付けで「金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明」「上場有価証券等書面」の改定を行います。
変更内容の詳細は下記の新旧対照表および改定後の書面をご確認ください。

金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明(改定前)

(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)

2025 年 7 月
株式会社 FOLIO

この書面をよくお読みください。

当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預りし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別し、記帳及び振替を行います。

手数料など諸費用について
有価証券や金銭のお預かりについては、料金を頂戴しません。
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。

金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要

当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預りし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。

当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定のうえで、有価証券の売買等の注文を受付けております。

この契約の終了事由

当社の取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。

当社の概要

商号等

株式会社 FOLIO 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2983 号

本店所在地

〒 102-0082 東京都千代田区一番町 16-1 共同ビル一番町 4 階

加入協会

日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

指定紛争解決機関

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター

資本金

50,000,000 円(2025年3月31日現在)

代表者

代表取締役 四元盛文

主な事業

金融商品取引業

設立年月

2015 年 12 月

連絡先

FOLIO カスタマーサービス 050-3201-0385

金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明_新旧対照表

「金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明」に関して、2026年7月7日付で内容を以下の通り変更します(下線部分変更)。
同日以降は、以下の内容にお読み替えをお願いいたします。

当社の概要

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会

資本金 50,000,000円(2026年3月31日現在)

当社の概要

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

資本金 50,000,000円(2025年3月31日現在)

金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明(改定後)

(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)

2026 年 7 月
株式会社 FOLIO

この書面をよくお読みください。

当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預りし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別し、記帳及び振替を行います。

手数料など諸費用について
有価証券や金銭のお預かりについては、料金を頂戴しません。
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。

金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要

当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預りし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。

当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定のうえで、有価証券の売買等の注文を受付けております。

この契約の終了事由

当社の取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。

当社の概要

商号等

株式会社 FOLIO 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2983 号

本店所在地

〒 102-0082 東京都千代田区一番町 16-1 共同ビル一番町 4 階

加入協会

日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会

指定紛争解決機関

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター

資本金

50,000,000 円(2026年3月31日現在)

代表者

代表取締役 四元盛文

主な事業

金融商品取引業

設立年月

2015 年 12 月

連絡先

FOLIO カスタマーサービス 050-3201-0385

上場有価証券等書面(改定前)

(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)

2025 年 7 月
株式会社 FOLIO

この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「上場有価証券等」といいます。)の取引等(※1)を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。

手数料など諸費用について

  • 上場有価証券等の当社との相対取引にあたっては、当該上場有価証券等の購入対価の他に、別紙「手数料一覧」に記載の取引手数料をいただきます。
  • 上場有価証券等を募集等により、購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。

上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて

  • 上場有価証券等の取引等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※2)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。

  • 上場有価証券等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じおそれがあります。

  • 上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。

  • 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期間内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全体を失う場合があります。

  • 貴金属(金・プラチナ等)等の現物を裏付けとする上場投資信託(ETF)については、現物への転換(交換)の取扱いは行っておりませんのでご留意ください。

上場有価証券等に係る金融商品取引契約の概要

当社における上場有価証券等の取引等については、以下によります。

※1. 「上場有価証券等」には、国内外の店頭取引有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。
※2. 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。

その他留意事項

当社の概要

商号等

株式会社 FOLIO 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2983 号

本店所在地

〒 102-0082 東京都千代田区一番町 16-1 共同ビル一番町 4 階

加入協会

日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

指定紛争解決機関

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター

資本金

50,000,000 円(2025年3月31日現在)

代表者

代表取締役 四元盛文

主な事業

金融商品取引業

設立年月

2015 年 12 月

連絡先

FOLIO カスタマーサービス 050-3201-0385

手数料一覧

取引手数料

国内株式等の手数料

1 銘柄の売買代金につき

手数料率

0.5%(税込0.55%、※最低手数料 50 円(税込55円))

※ 売却代金が最低手数料に満たない場合は、取引代金の全額を手数料とさせていただきます。
※ 取引手数料は、原則1銘柄ごとに計算し、円未満(小数点以下)を切上げます。

その他手数料

※ 法令等の定めにより、当社が定期的に行う証明書の発行には手数料をいただきません。 なお、別途費用が掛かることがございますので、事前にご確認ください。

上場有価証券等書面_新旧対照表

「上場有価証券等書面」に関して、2026年7月7日付で内容を以下の通り変更します(下線部分変更)。
同日以降は、以下の内容にお読み替えをお願いいたします。

当社の概要

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会

資本金 50,000,000円(2026年3月31日現在)

当社の概要

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

資本金 50,000,000円(2025年3月31日現在)

上場有価証券等書面(改定後)

(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)

2026 年 7 月
株式会社 FOLIO

この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「上場有価証券等」といいます。)の取引等(※1)を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。

手数料など諸費用について

  • 上場有価証券等の当社との相対取引にあたっては、当該上場有価証券等の購入対価の他に、別紙「手数料一覧」に記載の取引手数料をいただきます。
  • 上場有価証券等を募集等により、購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。

上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて

  • 上場有価証券等の取引等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※2)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。

  • 上場有価証券等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じおそれがあります。

  • 上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。

  • 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期間内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全体を失う場合があります。

  • 貴金属(金・プラチナ等)等の現物を裏付けとする上場投資信託(ETF)については、現物への転換(交換)の取扱いは行っておりませんのでご留意ください。

上場有価証券等に係る金融商品取引契約の概要

当社における上場有価証券等の取引等については、以下によります。

※1. 「上場有価証券等」には、国内外の店頭取引有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。
※2. 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。

その他留意事項

当社の概要

商号等

株式会社 FOLIO 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2983 号

本店所在地

〒 102-0082 東京都千代田区一番町 16-1 共同ビル一番町 4 階

加入協会

日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会

指定紛争解決機関

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター

資本金

50,000,000 円(2026年3月31日現在)

代表者

代表取締役 四元盛文

主な事業

金融商品取引業

設立年月

2015 年 12 月

連絡先

FOLIO カスタマーサービス 050-3201-0385

手数料一覧

取引手数料

国内株式等の手数料

1 銘柄の売買代金につき

手数料率

0.5%(税込0.55%、※最低手数料 50 円(税込55円))

※ 売却代金が最低手数料に満たない場合は、取引代金の全額を手数料とさせていただきます。
※ 取引手数料は、原則1銘柄ごとに計算し、円未満(小数点以下)を切上げます。

その他手数料

※ 法令等の定めにより、当社が定期的に行う証明書の発行には手数料をいただきません。 なお、別途費用が掛かることがございますので、事前にご確認ください。

「「おまかせ投資」投資一任契約に関する契約締結前交付書面」の改定のお知らせ

2026年7月7日付けで「「おまかせ投資」投資一任契約に関する契約締結前交付書面」の改定を行います。
変更内容の詳細は下記の新旧対照表および改定後の書面をご確認ください。

「おまかせ投資」投資一任契約に関する契約締結前交付書面(改定前)

019

2025年7月
株式会社 FOLIO

報酬等について

(1)月次報酬額

「おまかせ投資」投資一任契約に基づく月次報酬額は、取得有価証券(ETF。以下同じ。)の時価評価額に応じ、以下のとおりとします。なお、日次報酬額の計算方法は下記(2)によるものとし、法律により税率が改正された場合は、改正後の税率によるものとします。また、下記(3)により調整される場合があります。

  • 取得有価証券の時価評価額が3,000万円以下の部分
    毎月1日から月末日までの日次報酬額(以下「日次報酬額①」といいます。)を合計した金額。
  • 取得有価証券の時価評価額が3,000万円を超える部分
    毎月1日から月末日までの日次報酬額(以下「日次報酬額②」といいます。)を合計した金額。

(2)報酬の料率と日次報酬額の計算方法

日々の取得有価証券の時価評価額に日次報酬額①は年率1.00%(税込1.10%)、日次報酬額②は年率0.50%(税込0.55%)を乗じた額を365で除して、日次報酬額を算出します。

※上記の各日の「時価評価額」は、原則として、以下のとおり算出します。

①月初から月末最終国内営業日前日まで
取得有価証券の価額については、取得有価証券の銘柄毎に取引数量等の観点から当社が適当と認める取引所における直近の終値を、為替レートについては、当社が適当と認める所定の為替レートの仲値を使用します。

②月末最終国内営業日から月末日まで
月末最終営業日前日に用いたものと同一の終値および為替レートを使用します。

*金銭の拠出、一部換金、契約の終了に伴う全部換金、リバランス又はリアロケーションがあった場合における日次の報酬の算出に当たっては、取引所等執行取引による対象有価証券(ETF。以下同じ。)の購入の国内約定日をもって、対象有価証券が運用資産に組み入れられて取得有価証券となり、又は対象有価証券の売却の国内約定日の前日をもって取得有価証券が運用資産から除外されたものとして取り扱います。
※※国内約定日とは、対象有価証券の売買等の取引が現地で成立した日の翌日以降に到来する最初の国内営業日をいい、以下同様とします。

(3)報酬の徴収方法

当社は、(1)の月次報酬額(1円未満の端数は切り捨てます。)を、月末最終国内営業日に運用資産に帰属する金銭から徴収します。ただし、以下の各号に定める場合は、各号に定めるところによります。

  1. 一部換金があり、かつその一部処分代金の受渡日が月末日以前である場合
  • 一部処分代金等からの徴収
    当社は、取得有価証券の時価評価額が3,000万円以下の部分又は3,000万円を超える部分のそれぞれについて、当月1日から「おまかせ投資」投資一任契約書第10条第2項に基づく処分の国内約定日の前日までの日次報酬額①又は日次報酬額②を合計した金額(ただし、1円未満の端数は切り捨てます。)を、一部処分代金その他保有する金銭から一括して徴収します。この場合において、当月に既に他の一部換金があったときは、当該他の一部換金に際して当社が既に徴収した額を控除して徴収します。
  • 月次報酬額の調整
    月内に一部換金があった場合は、当社が本文に基づき月末最終国内営業日に徴収する月次報酬額は、当社が当該一部換金に際して既に徴収した報酬を控除した額に調整します。
  1. 契約終了であり、かつ運用資産の受渡日が月末日以前である場合
  • 運用資産からの徴収

    • 当社は、取得有価証券の時価評価額が3,000万円以下の部分又は3,000万円を超える部分のそれぞれについて、当月1日から「おまかせ投資」投資一任契約書第17条第1項又は第2項に基づく処分の国内約定日の前日までの日次報酬額①又は日次報酬額②を合計した金額(ただし、1円未満の端数は切り捨てます。)を、金銭にて返還すべき運用資産から一括して徴収します。
  • 運用資産から徴収する報酬額の調整

    • 月内に一部換金があった場合は、当社が本号に基づき契約終了時に徴収する金額は、当社が当該一部換金に際して既に徴収した報酬を控除した額に調整します。

(4)その他の費用等

上記(1)および(2)によって算出される報酬のほかに、運用資産に組み入れたETFの信託報酬等を間接的にご負担いただきます。この信託報酬等の額は、運用状況等により変動するものであり、事前にその上限額等を示すことができません。

投資一任取引に係るリスク

  1. 「おまかせ投資」投資一任契約に基づき当社が行った運用の損益は、すべてお客様に帰属します。
  2. 「おまかせ投資」投資一任契約に基づく運用資産は、ETFへの投資により運用を行いますので、下記の3、4のような原因で運用資産の時価評価額は大きく変動する可能性があります。したがって、お客様の投資元本は保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。
  3. ETFは、国内外の株式や債券等の金融商品に投資する商品ですので、為替相場、金利水準、不動産相場等の変動に伴い、ETFの市場価格も変動します。これらの要因によりETFの市場価格が下落し、損失が生じるおそれがあります。
  4. ETFに組み込まれた株式や債券等の発行者の倒産や信用状況等の悪化によりETFの市場価格が下落し、損失が生じるおそれがあります。
  5. ETFは外貨建てですので、為替リスクも存在します。当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、円ベースの換金金額について損失が生じるおそれがあります。
  6. ETFが上場された取引所の規制等、やむを得ない事情がある場合は、換金までに所定の日数以上を要する場合があります。また、運用商品によっては、解約に制限がある場合があります。
  7. 「おまかせ投資」投資一任契約では、別途お客様から各種の申出があった場合、一部換金又は解約の申出を行えない時間帯(手続休止時間)があるため、お客様が一部換金又は解約をご希望された際に即時に対応できない場合があります。そのため、その間にETFの価額が下落することがあります。

クーリングオフについて

「おまかせ投資」投資一任契約に関しては、金融商品取引法第37条の6(書面による解除)の規定の適用はありません。

「おまかせ投資」投資一任契約の概要

運用の基本方針

当社はお客様からいただいた年収や貯蓄などのデータをもとに、お客様に合わせた資産の運用プランを提案します。運用プランはリスクレベルにより下記の5つのプランがございます。

当社の提案を踏まえてお客様が選択された運用プランに基づいて、当社はETFへの投資により運用資産を運用します。投資するETFは多様なアセットクラスの中から、資産規模や流動性など客観的な指標に基づいてスクリーニングを行います。また各ETFの保有割合は、お客様からいただいたデータと投資対象のETFのデータを元に、現代ポートフォリオ理論やBlack-Littermanモデルなどの金融理論を使って透明性の高い方法で算出します。

投資の方法及び取引の種類

投資判断者

廣瀬達也

投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項

当社は、「おまかせ投資」投資一任契約に基づいて、お客様から、投資判断の全部の一任を受けるとともに、投資を行うために必要な一切の権限(売買発注権限等)の委任を受けて、投資を実行します。

投資一任契約の終了事由

「おまかせ投資」投資一任契約は、次の事由により全てのETFを処分し、運用資産を金銭にて返還したときに、終了します。

投資一任契約に関する租税の概要

投資一任契約に基づいて取得するETFに係る税制がお客様に適用されます。
ETFの分配金は、配当所得として課税されます。
ETFの売却等(換金)による譲渡益は、上場株式等の譲渡と同様に取り扱われます。

投資一任契約に係る報酬は、必要経費として参入が可能です。「おまかせ投資」投資一任契約に係る特定預かりの損益(投資一任契約に係る報酬を含む)は、「おまかせ投資」投資一任契約以外の特定預かりの損益と通算されます。

分配金又は譲渡益に係る課税について、当社が源泉徴収する必要がある場合は、お客様の分配金又はETFを処分した代金から源泉徴収すべき税相当額を徴収します。
詳細及び最新の情報につきましては、税務署又は税理士等の専門家にお問い合わせください。

当社の概要

商号等

株式会社 FOLIO 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2983号

本店所在地

〒102-0082 東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階

加入協会

日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

指定紛争解決機関

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター

資本金

50,000,000 円(2025年3月31日現在)

代表者

代表取締役 四元盛文

主な事業

金融商品取引業

設立年月

2015年12月

連絡先

FOLIO カスタマーサービス 050-3201-0385

当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業、同条第4項の規定に基づく投資運用業です。「おまかせ投資」投資一任契約に関する運用業務は、投資運用業に含まれる投資一任契約に係る業務です。当社は「おまかせ投資」投資一任契約に基づきお客様より投資判断の全部の一任を受け、投資を行うために必要な一切の権限の委任を受けて投資を実行します。

外部監査について

  1. 財務諸表監査の有無: 有
    【財務諸表監査の概要】

    • 監査人の名称: 有限責任 あずさ監査法人
    • 財務諸表監査の対象事業年度:第10期(2024年4月1日から2025年3月31日)
    • 監査意見の類型
      会社法第436条第2項第1号: 無限定適正意見
  2. 財務報告に係る内部統制の監査の有無: 無

  3. 受託業務に係る内部統制の保証業務の有無: 無

  4. グローバル投資パフォーマンス基準準拠に係る検証の有無: 無

紛争解決措置

当社は、金融庁から指定紛争解決機関としての指定を受けた「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することにより、金融商品取引業等業務に関する苦情・紛争の解決を図っております。

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、

として、金融商品取引業者等の業務に対するお客様からの苦情の申出及びあっせんの申立てについて、公正中立な立場から迅速かつ透明度の高い処理を図ります。

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター:

「「おまかせ投資」投資一任契約に関する契約締結前交付書面」_新旧対照表

「「おまかせ投資」投資一任契約に関する契約締結前交付書面」(書面番号019)に関して、2026年7月7日付けで内容を以下の通り変更します(下線部分変更)。
同日以降は、以下の内容にお読み替えをお願いいたします。

「おまかせ投資」投資一任契約に関する契約締結前交付書面

(略)

  • ETFの取得及び処分は、お客様と当社との売買により行います。

「おまかせ投資」投資一任契約に関する契約締結前交付書面

(略)

  • ETFの取得及び処分は、お客様と当社との売買により行います。また、当社は、外国の証券会社を通じて、外国の取引所又は当該会社が運営するATS (Alternative Trading System)等のうち最良の取引条件を当該会社が自動的に選択して執行するシステムを利用してETFの売買(以下「取引所等執行取引」といいます。)を行うことにより、お客様との売買に必要なETFを取得し、又は処分します。

投資の方法及び取引の種類

(略)

  • ETFの取得及び処分は、お客様と当社との売買により行います。また、当社は、外国の証券会社を通じて、スマートオーダールーティング(SOR)により外国の取引所又はATS(Alternative Trading System)の中から最良の取引条件を自動的に選択して執行するシステムを利用してETFの売買を行うことにより、お客様との売買に必要なETFを取得し、又は処分します。

(略)

投資の方法及び取引の種類

(略)

  • ETFの取得及び処分は、お客様と当社との売買により行います。また、当社は、外国の証券会社を通じて、外国の取引所又は当該会社が運営するATS (Alternative Trading System)うち最良の取引条件を当該会社が自動的に選択して執行するシステムを利用してETFの売買(取引所等執行取引)を行うことにより、お客様との売買に必要なETFを取得し、又は処分します。

(略)

投資一任契約の終了事由

「おまかせ投資」投資一任契約は、次の事由により全てのETFを処分し、運用資産を金銭にて返還したときに、終了します。

(略)

  • 次の場合において、当社が解約したとき

    • (略)

    • 運用資産又は一部換金に係るETFの処分代金に対する仮差押、仮処分、差押え、公租公課の滞納処分があった場合

    • お客様について支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始の申立があった場合

    • お客様が電子交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合

    • お客様が死亡した場合又は本邦の非居住者になった場合

    • お客様が以下の各号に該当すると認められた場合
      ① ~ ③ (略)

    • お客様が当社に開設した証券総合取引口座又は外国証券取引口座が廃止された場合

    • お客様との取引が、犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第2項各号に規定する取引に該当すると当社が判断した場合

    • 前各号のほか、「おまかせ投資」投資一任契約を終了することが適当と認められる事由又はやむを得ない事由があった場合

投資一任契約の終了事由

「おまかせ投資」投資一任契約は、次の事由により全てのETFを処分し、運用資産を金銭にて返還したときに、終了します。

(略)

  • 次の場合において、当社が解約したとき

    • (略)

    • 運用資産又は一部換金に係るETFの処分代金に対する仮差押、仮処分、差押え、公租公課の滞納処分があったとき

    • お客様について支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき

    • お客様が電子交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき

    • お客様が死亡したとき又は本邦の非居住者になったとき

    • お客様が以下の各号に該当すると認められたとき。
      ① ~ ③ (略)

    • お客様が当社に開設した証券総合取引口座又は外国証券取引口座が廃止されたとき

    • (新設)

    • 前各号のほか、「おまかせ投資」投資一任契約を終了することが適当と認められる事由又はやむを得ない事由があったとき

当社の概要

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会

資本金 50,000,000円(2026年3月31日現在)

当社の概要

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

資本金 50,000,000円(2025年3月31日現在)

外部監査について

  1. 財務諸表監査の有無:有
    【財務諸表監査の概要】
  • 監査人の名称:有限責任 あずさ監査法人
  • 財務諸表監査の対象事業年度:第11期(2025年4月1日から2026年3月31日)
  • 監査意見の類型
    会社法第436条第2項第1号:無限定適正意見
  1. ~4. (略)

外部監査について

  1. 財務諸表監査の有無:有
    【財務諸表監査の概要】
  • 監査人の名称:有限責任 あずさ監査法人
  • 財務諸表監査の対象事業年度:第10期(2024年4月1日から2025年3月31日)
  • 監査意見の類型
    会社法第436条第2項第1号:無限定適正意見
  1. ~4. (略)

紛争解決措置

(略)

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
所在地:103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 第二証券会館
電話:0120-64-5005
平日 9:00~17:00(振替休日を含む祝日、12月31日から1月3日を除く)
ホームページ:https://www.finmac.or.jp/

紛争解決措置

(略)

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
所在地:103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 第二証券会館
電話:0120-64-5005
平日 9:00~17:00(振替休日を含む祝日、12月31日から1月3日を除く)
ホームページ:http://www.finmac.or.jp/

「おまかせ投資」投資一任契約に関する契約締結前交付書面(改定後)

020

2026年7月
株式会社 FOLIO

報酬等について

(1)月次報酬額

「おまかせ投資」投資一任契約に基づく月次報酬額は、取得有価証券(ETF。以下同じ。)の時価評価額に応じ、以下のとおりとします。なお、日次報酬額の計算方法は下記(2)によるものとし、法律により税率が改正された場合は、改正後の税率によるものとします。また、下記(3)により調整される場合があります。

  • 取得有価証券の時価評価額が3,000万円以下の部分
    毎月1日から月末日までの日次報酬額(以下「日次報酬額①」といいます。)を合計した金額。
  • 取得有価証券の時価評価額が3,000万円を超える部分
    毎月1日から月末日までの日次報酬額(以下「日次報酬額②」といいます。)を合計した金額。

(2)報酬の料率と日次報酬額の計算方法

日々の取得有価証券の時価評価額に日次報酬額①は年率1.00%(税込1.10%)、日次報酬額②は年率0.50%(税込0.55%)を乗じた額を365で除して、日次報酬額を算出します。

※上記の各日の「時価評価額」は、原則として、以下のとおり算出します。

①月初から月末最終国内営業日前日まで
取得有価証券の価額については、取得有価証券の銘柄毎に取引数量等の観点から当社が適当と認める取引所における直近の終値を、為替レートについては、当社が適当と認める所定の為替レートの仲値を使用します。

②月末最終国内営業日から月末日まで
月末最終営業日前日に用いたものと同一の終値および為替レートを使用します。

*金銭の拠出、一部換金、契約の終了に伴う全部換金、リバランス又はリアロケーションがあった場合における日次の報酬の算出に当たっては、取引所等執行取引による対象有価証券(ETF。以下同じ。)の購入の国内約定日をもって、対象有価証券が運用資産に組み入れられて取得有価証券となり、又は対象有価証券の売却の国内約定日の前日をもって取得有価証券が運用資産から除外されたものとして取り扱います。
※※国内約定日とは、対象有価証券の売買等の取引が現地で成立した日の翌日以降に到来する最初の国内営業日をいい、以下同様とします。

(3)報酬の徴収方法

当社は、(1)の月次報酬額(1円未満の端数は切り捨てます。)を、月末最終国内営業日に運用資産に帰属する金銭から徴収します。ただし、以下の各号に定める場合は、各号に定めるところによります。

  1. 一部換金があり、かつその一部処分代金の受渡日が月末日以前である場合
  • 一部処分代金等からの徴収
    当社は、取得有価証券の時価評価額が3,000万円以下の部分又は3,000万円を超える部分のそれぞれについて、当月1日から「おまかせ投資」投資一任契約書第10条第2項に基づく処分の国内約定日の前日までの日次報酬額①又は日次報酬額②を合計した金額(ただし、1円未満の端数は切り捨てます。)を、一部処分代金その他保有する金銭から一括して徴収します。この場合において、当月に既に他の一部換金があったときは、当該他の一部換金に際して当社が既に徴収した額を控除して徴収します。
  • 月次報酬額の調整
    月内に一部換金があった場合は、当社が本文に基づき月末最終国内営業日に徴収する月次報酬額は、当社が当該一部換金に際して既に徴収した報酬を控除した額に調整します。
  1. 契約終了であり、かつ運用資産の受渡日が月末日以前である場合
  • 運用資産からの徴収

    • 当社は、取得有価証券の時価評価額が3,000万円以下の部分又は3,000万円を超える部分のそれぞれについて、当月1日から「おまかせ投資」投資一任契約書第17条第1項又は第2項に基づく処分の国内約定日の前日までの日次報酬額①又は日次報酬額②を合計した金額(ただし、1円未満の端数は切り捨てます。)を、金銭にて返還すべき運用資産から一括して徴収します。
  • 運用資産から徴収する報酬額の調整

    • 月内に一部換金があった場合は、当社が本号に基づき契約終了時に徴収する金額は、当社が当該一部換金に際して既に徴収した報酬を控除した額に調整します。

(4)その他の費用等

上記(1)および(2)によって算出される報酬のほかに、運用資産に組み入れたETFの信託報酬等を間接的にご負担いただきます。この信託報酬等の額は、運用状況等により変動するものであり、事前にその上限額等を示すことができません。

投資一任取引に係るリスク

  1. 「おまかせ投資」投資一任契約に基づき当社が行った運用の損益は、すべてお客様に帰属します。
  2. 「おまかせ投資」投資一任契約に基づく運用資産は、ETFへの投資により運用を行いますので、下記の3、4のような原因で運用資産の時価評価額は大きく変動する可能性があります。したがって、お客様の投資元本は保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。
  3. ETFは、国内外の株式や債券等の金融商品に投資する商品ですので、為替相場、金利水準、不動産相場等の変動に伴い、ETFの市場価格も変動します。これらの要因によりETFの市場価格が下落し、損失が生じるおそれがあります。
  4. ETFに組み込まれた株式や債券等の発行者の倒産や信用状況等の悪化によりETFの市場価格が下落し、損失が生じるおそれがあります。
  5. ETFは外貨建てですので、為替リスクも存在します。当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、円ベースの換金金額について損失が生じるおそれがあります。
  6. ETFが上場された取引所の規制等、やむを得ない事情がある場合は、換金までに所定の日数以上を要する場合があります。また、運用商品によっては、解約に制限がある場合があります。
  7. 「おまかせ投資」投資一任契約では、別途お客様から各種の申出があった場合、一部換金又は解約の申出を行えない時間帯(手続休止時間)があるため、お客様が一部換金又は解約をご希望された際に即時に対応できない場合があります。そのため、その間にETFの価額が下落することがあります。

クーリングオフについて

「おまかせ投資」投資一任契約に関しては、金融商品取引法第37条の6(書面による解除)の規定の適用はありません。

「おまかせ投資」投資一任契約の概要

運用の基本方針

当社はお客様からいただいた年収や貯蓄などのデータをもとに、お客様に合わせた資産の運用プランを提案します。運用プランはリスクレベルにより下記の5つのプランがございます。

当社の提案を踏まえてお客様が選択された運用プランに基づいて、当社はETFへの投資により運用資産を運用します。投資するETFは多様なアセットクラスの中から、資産規模や流動性など客観的な指標に基づいてスクリーニングを行います。また各ETFの保有割合は、お客様からいただいたデータと投資対象のETFのデータを元に、現代ポートフォリオ理論やBlack-Littermanモデルなどの金融理論を使って透明性の高い方法で算出します。

投資の方法及び取引の種類

投資判断者

廣瀬達也

投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項

当社は、「おまかせ投資」投資一任契約に基づいて、お客様から、投資判断の全部の一任を受けるとともに、投資を行うために必要な一切の権限(売買発注権限等)の委任を受けて、投資を実行します。

投資一任契約の終了事由

「おまかせ投資」投資一任契約は、次の事由により全てのETFを処分し、運用資産を金銭にて返還したときに、終了します。

投資一任契約に関する租税の概要

投資一任契約に基づいて取得するETFに係る税制がお客様に適用されます。
ETFの分配金は、配当所得として課税されます。
ETFの売却等(換金)による譲渡益は、上場株式等の譲渡と同様に取り扱われます。

投資一任契約に係る報酬は、必要経費として参入が可能です。「おまかせ投資」投資一任契約に係る特定預かりの損益(投資一任契約に係る報酬を含む)は、「おまかせ投資」投資一任契約以外の特定預かりの損益と通算されます。

分配金又は譲渡益に係る課税について、当社が源泉徴収する必要がある場合は、お客様の分配金又はETFを処分した代金から源泉徴収すべき税相当額を徴収します。
詳細及び最新の情報につきましては、税務署又は税理士等の専門家にお問い合わせください。

当社の概要

商号等

株式会社 FOLIO 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2983号

本店所在地

〒102-0082 東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階

加入協会

日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会

指定紛争解決機関

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター

資本金

50,000,000 円(2026年3月31日現在)

代表者

代表取締役 四元盛文

主な事業

金融商品取引業

設立年月

2015年12月

連絡先

FOLIO カスタマーサービス 050-3201-0385

当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業、同条第4項の規定に基づく投資運用業です。「おまかせ投資」投資一任契約に関する運用業務は、投資運用業に含まれる投資一任契約に係る業務です。当社は「おまかせ投資」投資一任契約に基づきお客様より投資判断の全部の一任を受け、投資を行うために必要な一切の権限の委任を受けて投資を実行します。

外部監査について

  1. 財務諸表監査の有無: 有
    【財務諸表監査の概要】

    • 監査人の名称: 有限責任 あずさ監査法人
    • 財務諸表監査の対象事業年度:第11期(2025年4月1日から2026年3月31日)
    • 監査意見の類型
      会社法第436条第2項第1号: 無限定適正意見
  2. 財務報告に係る内部統制の監査の有無: 無

  3. 受託業務に係る内部統制の保証業務の有無: 無

  4. グローバル投資パフォーマンス基準準拠に係る検証の有無: 無

紛争解決措置

当社は、金融庁から指定紛争解決機関としての指定を受けた「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することにより、金融商品取引業等業務に関する苦情・紛争の解決を図っております。

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、

として、金融商品取引業者等の業務に対するお客様からの苦情の申出及びあっせんの申立てについて、公正中立な立場から迅速かつ透明度の高い処理を図ります。

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター:

「ROBOPRO投資一任契約に関する契約締結前交付書面」の改定のお知らせ

2026年7月7日付けで「ROBOPRO投資一任契約に関する契約締結前交付書面」の改定を行います。
変更内容の詳細は下記の新旧対照表および改定後の書面をご確認ください。

ROBOPRO投資一任契約に関する契約締結前交付書面(改定前)

016

2025年7月
株式会社 FOLIO

報酬等について

(1)月次報酬額

ROBOPRO投資一任契約に基づく月次報酬額は、取得有価証券(ETF。以下同じ。)の時価評価額に応じ、以下のとおりとします。なお、日次報酬額の計算方法は下記(2)によるものとし、法律により税率が改正された場合は、改正後の税率によるものとします。また、下記(3)により調整される場合があります。

  • 取得有価証券の時価評価額が3,000万円以下の部分
    毎月1日から月末日までの日次報酬額(以下「日次報酬額①」といいます。)を合計した金額。

  • 取得有価証券の時価評価額が3,000万円を超える部分
    毎月1日から月末日までの日次報酬額(以下「日次報酬額②」といいます。)を合計した金額。

(2)報酬の料率と日次報酬額の計算方法

日々の取得有価証券の時価評価額に日次報酬額①は年率1.00%(税込1.10%)、日次報酬額②は年率0.50%(税込0.55%)を乗じた額を365で除して、日次報酬額を算出します。
※上記の各日の「時価評価額」は、原則として、以下のとおり算出します。

①月初から月末最終国内営業日前日まで
取得有価証券の価額については、取得有価証券の銘柄毎に取引数量等の観点から当社が適当と認める取引所における直近の終値を、為替レートについては、当社が適当と認める所定の為替レートの仲値を使用します。

②月末最終国内営業日から月末日まで
月末最終営業日前日に用いたものと同一の終値および為替レートを使用します。

*金銭の拠出、一部換金、契約の終了に伴う全部換金、リバランス又はリアロケーションがあった場合における日次の報酬の算出に当たっては、取引所等執行取引による対象有価証券(ETF。以下同じ。)の購入の国内約定日をもって、対象有価証券が運用資産に組み入れられて取得有価証券となり、又は対象有価証券の売却の国内約定日の前日をもって取得有価証券が運用資産から除外されたものとして取り扱います。
※※国内約定日とは、対象有価証券の売買等の取引が現地で成立した日の翌日以降に到来する最初の国内営業日をいい、以下同様とします。

(3)報酬の徴収方法

当社は、(1)の月次報酬額(1円未満の端数は切り捨てます。)を、月末最終国内営業日に運用資産に帰属する金銭から徴収します。ただし、以下の各号に定める場合は、各号に定めるところによります。

①一部換金があり、かつその一部処分代金の受渡日が月末日以前である場合

  • 一部処分代金等からの徴収
    当社は、取得有価証券の時価評価額が3,000万円以下の部分又は3,000万円を超える部分のそれぞれについて、当月1日からROBOPRO投資一任契約第9条第2項に基づく処分の国内約定日の前日までの日次報酬額①又は日次報酬額②を合計した金額(ただし、1円未満の端数は切り捨てます。)を、一部処分代金その他保有する金銭から一括して徴収します。この場合において、当月に既に他の一部換金があったときは、当該他の一部換金に際して当社が既に徴収した額を控除して徴収します。
  • 月次報酬額の調整
    月内に一部換金があった場合は、当社が本文に基づき月末最終国内営業日に徴収する月次報酬額は、当社が当該一部換金に際して既に徴収した報酬を控除した額に調整します。

②契約終了であり、かつ運用資産の受渡日が月末日以前である場合

  • 運用資産からの徴収
    当社は、取得有価証券の時価評価額が3,000万円以下の部分又は3,000万円を超える部分のそれぞれについて、当月1日からROBOPRO投資一任契約第16条第1項又は第2項に基づく処分の国内約定日の前日までの日次報酬額①又は日次報酬額②を合計した金額(ただし、1円未満の端数は切り捨てます。)を、金銭にて返還すべき運用資産から一括して徴収します。
  • 運用資産から徴収する報酬額の調整
    月内に一部換金があった場合は、当社が本号に基づき契約終了時に徴収する金額は、当社が当該一部換金に際して既に徴収した報酬を控除した額に調整します。

(4)その他の費用等

上記(1)および(2)によって算出される報酬のほかに、運用資産に組み入れたETFの信託報酬等を間接的にご負担いただきます。この信託報酬等の額は、運用状況等により変動するものであり、事前にその上限額等を示すことができません。

投資一任取引に係るリスク

  1. ROBOPRO投資一任契約に基づき当社が行った運用の損益は、すべてお客様に帰属します。
  2. ROBOPRO投資一任契約に基づく運用資産は、ETFへの投資により運用を行いますので、下記の3、4のような原因で運用資産の時価評価額は大きく変動する可能性があります。したがって、お客様の投資元本は保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。
  3. ETFは、国内外の株式や債券等の金融商品に投資する商品ですので、為替相場、金利水準、不動産相場等の変動に伴い、ETFの市場価格も変動します。これらの要因によりETFの市場価格が下落し、損失が生じるおそれがあります。
  4. ETFに組み込まれた株式や債券等の発行者の倒産や信用状況等の悪化によりETFの市場価格が下落し、損失が生じるおそれがあります。
  5. ETFは外貨建てですので、為替リスクも存在します。当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、円ベースの換金金額について損失が生じるおそれがあります。
  6. ETFが上場された取引所の規制等、やむを得ない事情がある場合は、換金までに所定の日数以上を要する場合があります。また、運用商品によっては、解約に制限がある場合があります。
  7. ROBOPRO投資一任契約では、別途お客様から各種の申出があった場合、一部換金又は解約の申出を行えない時間帯(手続休止時間)があるため、お客様が一部換金又は解約をご希望された際に即時に対応できない場合があります。そのため、その間にETFの価額が下落することがあります。
  8. ROBOPRO投資一任契約は、その運用方針により、当社が提供する「おまかせ投資」投資一任契約と比較して、相対的に時価評価額が大きく変動するリスクが高くなる可能性がありますので、十分にご留意ください。

クーリングオフについて

ROBOPRO投資一任契約に関しては、金融商品取引法第37条の6(書面による解除)の規定の適用はありません。

ROBOPRO投資一任契約の概要

運用の基本方針

米国の金融商品取引所に上場されている複数のETFへの投資により、株式・債券・不動産・コモディティといったアセットに分散投資します。AlpacaTech株式会社から提供されるETFの投資効率に係る予測情報をBlack-Littermanモデルに利用して各ETFの保有比率を算出して投資します。リバランスの際は、長期トレンドのみならず中短期的なトレンドにも着目して、ダイナミックにポートフォリオをリバランスすることにより、機動的な運用を目指します。

投資の方法及び取引の種類

投資判断者

廣瀬達也

投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項

当社は、ROBOPRO投資一任契約に基づいて、お客様から、投資判断の全部の一任を受けるとともに、投資を行うために必要な一切の権限(売買発注権限等)の委任を受けて、投資を実行します。

投資一任契約の終了事由

ROBOPRO投資一任契約は、次の事由により全てのETFを処分し、運用資産を金銭にて返還したときに、終了します。

投資一任契約に関する租税の概要

投資一任契約に基づいて取得するETFに係る税制がお客様に適用されます。
ETFの分配金は、配当所得として課税されます。
ETFの売却等(換金)による譲渡益は、上場株式等の譲渡と同様に取り扱われます。

投資一任契約に係る報酬は、必要経費として参入が可能です。ROBOPRO投資一任契約に係る特定預かりの損益(投資一任契約に係る報酬を含む)は、ROBOPRO投資一任契約以外の特定預かりの損益と通算されます。

分配金又は譲渡益に係る課税について、当社が源泉徴収する必要がある場合は、お客様の分配金又はETFを処分した代金から源泉徴収すべき税相当額を徴収します。
詳細及び最新の情報につきましては、税務署又は税理士等の専門家にお問い合わせください。

当社の概要

商号等

株式会社FOLIO 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2983号

本店所在地

〒102-0082 東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階

加入協会

日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

指定紛争解決機関

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター

資本金

50,000,000円(2025年3月31日現在)

代表者

代表取締役 四元盛文

主な事業

金融商品取引業

設立年月

2015年12月

連絡先

FOLIOカスタマーサービス 050-3201-0385

当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業、同条第4項の規定に基づく投資運用業です。ROBOPRO投資一任契約に関する運用業務は、投資運用業に含まれる投資一任契約に係る業務です。当社はROBOPRO投資一任契約に基づきお客様より投資判断の全部の一任を受け、投資を行うために必要な一切の権限の委任を受けて投資を実行します。

外部監査について

  1. 財務諸表監査の有無:有
    【財務諸表監査の概要】
  1. 財務報告に係る内部統制の監査の有無:無
  2. 受託業務に係る内部統制の保証業務の有無:無
  3. グローバル投資パフォーマンス基準準拠に係る検証の有無:無

紛争解決措置

当社は、金融庁から指定紛争解決機関としての指定を受けた「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することにより、金融商品取引業等業務に関する苦情・紛争の解決を図っております。

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター

「ROBOPRO投資一任契約に関する契約締結前交付書面」_新旧対照表

「ROBOPRO投資一任契約に関する契約締結前交付書面」(書面番号016)に関して、2026年7月7日付けで内容を以下の通り変更します(下線部分変更)。
同日以降は、以下の内容にお読み替えをお願いいたします。

ROBOPRO投資一任契約に関する契約締結前交付書面

(略)

  • ETFの取得及び処分は、お客様と当社との売買により行います。

(略)

ROBOPRO投資一任契約に関する契約締結前交付書面

(略)

  • ETFの取得及び処分は、お客様と当社との売買により行います。また、当社は、外国の証券会社を通じて、外国の取引所又は当該会社が運営するATS (Alternative Trading System)等のうち最良の取引条件を当該会社が自動的に選択して執行するシステムを利用してETFの売買(以下「取引所等執行取引」といいます。)を行うことにより、お客様との売買に必要なETFを取得し、又は処分します。

(略)

投資の方法及び取引の種類

(略)

  • ETFの取得及び処分は、お客様と当社との売買により行います。また、当社は、外国の証券会社を通じて、スマートオーダールーティング(SOR)により外国の取引所又はATS(Alternative Trading System)の中から最良の取引条件を自動的に選択して執行するシステムを利用してETFの売買を行うことにより、お客様との売買に必要なETFを取得し、又は処分します。

(略)

投資の方法及び取引の種類

(略)

  • ETFの取得及び処分は、お客様と当社との売買により行います。また、当社は、外国の証券会社を通じて、外国の取引所又は当該会社が運営するATS (Alternative Trading System)うち最良の取引条件を当該会社が自動的に選択して執行するシステムを利用してETFの売買(取引所等執行取引)を行うことにより、お客様との売買に必要なETFを取得し、又は処分します。

(略)

投資一任契約の終了事由

ROBOPRO投資一任契約は、次の事由により全てのETFを処分し、運用資産を金銭にて返還したときに、終了します。

(略)

  • 次の場合において、当社が解約したとき

    • (略)

    • 運用資産又は一部換金に係るETFの処分代金に対する仮差押、仮処分、差押え、公租公課の滞納処分があった場合

    • お客様について支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始の申立があった場合

    • お客様が電子交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合

    • お客様が死亡した場合又は本邦の非居住者になった場合

    • お客様が以下の各号に該当すると認められた場合
      ① ~ ③ (略)

    • お客様が当社に開設した証券総合取引口座又は外国証券取引口座が廃止された場合

    • お客様との取引が、犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第2項各号に規定する取引に該当すると当社が判断した場合

    • 前各号のほか、ROBOPRO投資一任契約を終了することが適当と認められる事由又はやむを得ない事由があった場合

投資一任契約の終了事由

ROBOPRO投資一任契約は、次の事由により全てのETFを処分し、運用資産を金銭にて返還したときに、終了します。

(略)

  • 次の場合において、当社が解約したとき

    • (略)

    • 運用資産又は一部換金に係るETFの処分代金に対する仮差押、仮処分、差押え、公租公課の滞納処分があったとき

    • お客様について支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき

    • お客様が電子交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき

    • お客様が死亡したとき又は本邦の非居住者になったとき

    • お客様が以下の各号に該当すると認められたとき。
      ① ~ ③ (略)

    • お客様が当社に開設した証券総合取引口座又は外国証券取引口座が廃止されたとき

    • (新設)

    • 前各号のほか、ROBOPRO投資一任契約を終了することが適当と認められる事由又はやむを得ない事由があったとき

当社の概要

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会

資本金 50,000,000円(2026年3月31日現在)

当社の概要

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

資本金 50,000,000円(2025年3月31日現在)

外部監査について

  1. 財務諸表監査の有無:有
    【財務諸表監査の概要】
  • 監査人の名称:有限責任 あずさ監査法人
  • 財務諸表監査の対象事業年度:第11期(2025年4月1日から2026年3月31日)
  • 監査意見の類型
    会社法第436条第2項第1号:無限定適正意見
  1. ~4. (略)

外部監査について

  1. 財務諸表監査の有無:有
    【財務諸表監査の概要】
  • 監査人の名称:有限責任 あずさ監査法人
  • 財務諸表監査の対象事業年度:第10期(2024年4月1日から2025年3月31日)
  • 監査意見の類型
    会社法第436条第2項第1号:無限定適正意見
  1. ~4. (略)

紛争解決措置

(略)

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
所在地:103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 第二証券会館
電話:0120-64-5005
平日 9:00~17:00(振替休日を含む祝日、12月31日から1月3日を除く)
ホームページ:https://www.finmac.or.jp/

紛争解決措置

(略)

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ROBOPRO投資一任契約に関する契約締結前交付書面(改定後)

017

2026年7月
株式会社 FOLIO

報酬等について

(1)月次報酬額

ROBOPRO投資一任契約に基づく月次報酬額は、取得有価証券(ETF。以下同じ。)の時価評価額に応じ、以下のとおりとします。なお、日次報酬額の計算方法は下記(2)によるものとし、法律により税率が改正された場合は、改正後の税率によるものとします。また、下記(3)により調整される場合があります。

  • 取得有価証券の時価評価額が3,000万円以下の部分
    毎月1日から月末日までの日次報酬額(以下「日次報酬額①」といいます。)を合計した金額。

  • 取得有価証券の時価評価額が3,000万円を超える部分
    毎月1日から月末日までの日次報酬額(以下「日次報酬額②」といいます。)を合計した金額。

(2)報酬の料率と日次報酬額の計算方法

日々の取得有価証券の時価評価額に日次報酬額①は年率1.00%(税込1.10%)、日次報酬額②は年率0.50%(税込0.55%)を乗じた額を365で除して、日次報酬額を算出します。
※上記の各日の「時価評価額」は、原則として、以下のとおり算出します。

①月初から月末最終国内営業日前日まで
取得有価証券の価額については、取得有価証券の銘柄毎に取引数量等の観点から当社が適当と認める取引所における直近の終値を、為替レートについては、当社が適当と認める所定の為替レートの仲値を使用します。

②月末最終国内営業日から月末日まで
月末最終営業日前日に用いたものと同一の終値および為替レートを使用します。

*金銭の拠出、一部換金、契約の終了に伴う全部換金、リバランス又はリアロケーションがあった場合における日次の報酬の算出に当たっては、取引所等執行取引による対象有価証券(ETF。以下同じ。)の購入の国内約定日をもって、対象有価証券が運用資産に組み入れられて取得有価証券となり、又は対象有価証券の売却の国内約定日の前日をもって取得有価証券が運用資産から除外されたものとして取り扱います。
※※国内約定日とは、対象有価証券の売買等の取引が現地で成立した日の翌日以降に到来する最初の国内営業日をいい、以下同様とします。

(3)報酬の徴収方法

当社は、(1)の月次報酬額(1円未満の端数は切り捨てます。)を、月末最終国内営業日に運用資産に帰属する金銭から徴収します。ただし、以下の各号に定める場合は、各号に定めるところによります。

①一部換金があり、かつその一部処分代金の受渡日が月末日以前である場合

  • 一部処分代金等からの徴収
    当社は、取得有価証券の時価評価額が3,000万円以下の部分又は3,000万円を超える部分のそれぞれについて、当月1日からROBOPRO投資一任契約第9条第2項に基づく処分の国内約定日の前日までの日次報酬額①又は日次報酬額②を合計した金額(ただし、1円未満の端数は切り捨てます。)を、一部処分代金その他保有する金銭から一括して徴収します。この場合において、当月に既に他の一部換金があったときは、当該他の一部換金に際して当社が既に徴収した額を控除して徴収します。
  • 月次報酬額の調整
    月内に一部換金があった場合は、当社が本文に基づき月末最終国内営業日に徴収する月次報酬額は、当社が当該一部換金に際して既に徴収した報酬を控除した額に調整します。

②契約終了であり、かつ運用資産の受渡日が月末日以前である場合

  • 運用資産からの徴収
    当社は、取得有価証券の時価評価額が3,000万円以下の部分又は3,000万円を超える部分のそれぞれについて、当月1日からROBOPRO投資一任契約第16条第1項又は第2項に基づく処分の国内約定日の前日までの日次報酬額①又は日次報酬額②を合計した金額(ただし、1円未満の端数は切り捨てます。)を、金銭にて返還すべき運用資産から一括して徴収します。
  • 運用資産から徴収する報酬額の調整
    月内に一部換金があった場合は、当社が本号に基づき契約終了時に徴収する金額は、当社が当該一部換金に際して既に徴収した報酬を控除した額に調整します。

(4)その他の費用等

上記(1)および(2)によって算出される報酬のほかに、運用資産に組み入れたETFの信託報酬等を間接的にご負担いただきます。この信託報酬等の額は、運用状況等により変動するものであり、事前にその上限額等を示すことができません。

投資一任取引に係るリスク

  1. ROBOPRO投資一任契約に基づき当社が行った運用の損益は、すべてお客様に帰属します。
  2. ROBOPRO投資一任契約に基づく運用資産は、ETFへの投資により運用を行いますので、下記の3、4のような原因で運用資産の時価評価額は大きく変動する可能性があります。したがって、お客様の投資元本は保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。
  3. ETFは、国内外の株式や債券等の金融商品に投資する商品ですので、為替相場、金利水準、不動産相場等の変動に伴い、ETFの市場価格も変動します。これらの要因によりETFの市場価格が下落し、損失が生じるおそれがあります。
  4. ETFに組み込まれた株式や債券等の発行者の倒産や信用状況等の悪化によりETFの市場価格が下落し、損失が生じるおそれがあります。
  5. ETFは外貨建てですので、為替リスクも存在します。当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、円ベースの換金金額について損失が生じるおそれがあります。
  6. ETFが上場された取引所の規制等、やむを得ない事情がある場合は、換金までに所定の日数以上を要する場合があります。また、運用商品によっては、解約に制限がある場合があります。
  7. ROBOPRO投資一任契約では、別途お客様から各種の申出があった場合、一部換金又は解約の申出を行えない時間帯(手続休止時間)があるため、お客様が一部換金又は解約をご希望された際に即時に対応できない場合があります。そのため、その間にETFの価額が下落することがあります。
  8. ROBOPRO投資一任契約は、その運用方針により、当社が提供する「おまかせ投資」投資一任契約と比較して、相対的に時価評価額が大きく変動するリスクが高くなる可能性がありますので、十分にご留意ください。

クーリングオフについて

ROBOPRO投資一任契約に関しては、金融商品取引法第37条の6(書面による解除)の規定の適用はありません。

ROBOPRO投資一任契約の概要

運用の基本方針

米国の金融商品取引所に上場されている複数のETFへの投資により、株式・債券・不動産・コモディティといったアセットに分散投資します。AlpacaTech株式会社から提供されるETFの投資効率に係る予測情報をBlack-Littermanモデルに利用して各ETFの保有比率を算出して投資します。リバランスの際は、長期トレンドのみならず中短期的なトレンドにも着目して、ダイナミックにポートフォリオをリバランスすることにより、機動的な運用を目指します。

投資の方法及び取引の種類

投資判断者

廣瀬達也

投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項

当社は、ROBOPRO投資一任契約に基づいて、お客様から、投資判断の全部の一任を受けるとともに、投資を行うために必要な一切の権限(売買発注権限等)の委任を受けて、投資を実行します。

投資一任契約の終了事由

ROBOPRO投資一任契約は、次の事由により全てのETFを処分し、運用資産を金銭にて返還したときに、終了します。

投資一任契約に関する租税の概要

投資一任契約に基づいて取得するETFに係る税制がお客様に適用されます。
ETFの分配金は、配当所得として課税されます。
ETFの売却等(換金)による譲渡益は、上場株式等の譲渡と同様に取り扱われます。

投資一任契約に係る報酬は、必要経費として参入が可能です。ROBOPRO投資一任契約に係る特定預かりの損益(投資一任契約に係る報酬を含む)は、ROBOPRO投資一任契約以外の特定預かりの損益と通算されます。

分配金又は譲渡益に係る課税について、当社が源泉徴収する必要がある場合は、お客様の分配金又はETFを処分した代金から源泉徴収すべき税相当額を徴収します。
詳細及び最新の情報につきましては、税務署又は税理士等の専門家にお問い合わせください。

当社の概要

商号等

株式会社FOLIO 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2983号

本店所在地

〒102-0082 東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階

加入協会

日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会

指定紛争解決機関

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター

資本金

50,000,000円(2026年3月31日現在)

代表者

代表取締役 四元盛文

主な事業

金融商品取引業

設立年月

2015年12月

連絡先

FOLIOカスタマーサービス 050-3201-0385

当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業、同条第4項の規定に基づく投資運用業です。ROBOPRO投資一任契約に関する運用業務は、投資運用業に含まれる投資一任契約に係る業務です。当社はROBOPRO投資一任契約に基づきお客様より投資判断の全部の一任を受け、投資を行うために必要な一切の権限の委任を受けて投資を実行します。

外部監査について

  1. 財務諸表監査の有無:有
    【財務諸表監査の概要】
  1. 財務報告に係る内部統制の監査の有無:無
  2. 受託業務に係る内部統制の保証業務の有無:無
  3. グローバル投資パフォーマンス基準準拠に係る検証の有無:無

紛争解決措置

当社は、金融庁から指定紛争解決機関としての指定を受けた「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することにより、金融商品取引業等業務に関する苦情・紛争の解決を図っております。

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター

この書面の過去のバージョン