(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
2019 年 9 月
株式会社 FOLIO
この書面をよくお読みください。
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預りし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別し、記帳及び振替を行います。
手数料など諸費用について
有価証券や金銭のお預かりについては、料金を頂戴しません。
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預りし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定のうえで、有価証券の売買等の注文を受付けております。
当社の取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
商号等 |
株式会社 FOLIO 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2983 号 |
本店所在地 |
〒 102-0082 東京都千代田区一番町 16-1 共同ビル一番町 4 階 |
加入協会 |
日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会 |
指定紛争解決機関 |
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
資本金 |
100,000,000 円(2019 年 3 月現在) |
代表者 |
代表取締役 梶原 俊一 |
主な事業 |
金融商品取引業 |
設立年月 |
2015 年 12 月 |
連絡先 |
FOLIO カスタマーサービス 050-3201-0385 |
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
2019 年 9 月
株式会社 FOLIO
この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「上場有価証券等」といいます。)の取引等(※1)を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
上場有価証券等の取引等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※2)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
上場有価証券等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じおそれがあります。
上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期間内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全体を失う場合があります。
貴金属(金・プラチナ等)等の現物を裏付けとする上場投資信託(ETF)については、現物への転換(交換)の取扱いは行っておりませんのでご留意ください。
当社における上場有価証券等の取引等については、以下によります。
※1. 「上場有価証券等」には、国内外の店頭取引有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。
※2. 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
商号等 |
株式会社 FOLIO 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2983 号 |
本店所在地 |
〒 102-0082 東京都千代田区一番町 16-1 共同ビル一番町 4 階 |
加入協会 |
日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会 |
指定紛争解決機関 |
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
資本金 |
100,000,000 円(2019 年 3 月現在) |
代表者 |
代表取締役 梶原 俊一 |
主な事業 |
金融商品取引業 |
設立年月 |
2015 年 12 月 |
連絡先 |
FOLIO カスタマーサービス 050-3201-0385 |
国内株式等の手数料
1 銘柄の売買代金につき |
|
---|---|
手数料率(税抜) |
0.5%(最低手数料 50 円) |
※ 売却代金が最低手数料に満たない場合は、取引代金の全額を手数料とさせていただきます。
※ 取引手数料は、原則1銘柄ごとに計算し、円未満(小数点以下)を切上げます。
なお、ある銘柄が複数のテーマに含まれている場合における、同日、同時刻に行われた、当該同一銘柄の取引(購入及び売却ごとに合算)については、当該銘柄の約定金額を合算して手数料を算出します(前場、後場及び大引けの約定金額は合算の適用をしないものとします。)
例)
20 株 × @650 = 13,000 円(取引代金)
13,000 円 × 0.5%(手数料率・税抜) = 65 円(取引手数料・税抜)
・2019年9月30日まで
65 円 × 8%(消費税)=5.2 円
1 銘柄の受渡金額 13,070 円(13,000 円+ 65 円+ 5 円)
・2019年10月1日から
65 円 × 10%(消費税)=6.5 円
1 銘柄の受渡金額 13,071 円(13,000 円+ 65 円+ 6 円)
注)他銘柄も同様に計算し、合算いたします。
入出金手数料
入出庫の手数料(国内上場有価証券等)
証明書等発行手数料
※ 法令等の定めにより、当社が定期的に行う証明書の発行には手数料をいただきません。 なお、別途費用が掛かることがございますので、事前にご確認ください。
お客様の発注からお取引成立その後の取次までの流れについてこの書面をよくお読みください。
購入 |
売却 |
|
---|---|---|
取引 |
個別銘柄の相対取引(※1)です(お客様と当社間)。 |
左記に同じ |
取引単位 |
原則、全て単元未満株式の取引(※2)です。 |
左記に同じ |
取引の方法 |
フォリオが選定した複数銘柄の株式で構成されるテーマごとです。 |
左記に同じ |
リバランス取引 |
保有銘柄を市場の動向等により最適化するための取引です。既に購入余力(購入可能額)がある場合、または新規に購入代金(ストップ高相当)をご入金いただいた後の注文です。 |
保有銘柄を市場の動向等により最適化するための取引です。 |
注文発注時間 |
① 前場寄付き注文 |
① 前場寄付き注文 |
注文発注時の表示価格 |
発注時に表示される価格は取引価格とは異なります。詳細は、下記「表示される価格(購入・売却共通)」をご確認ください。 |
左記に同じ |
値幅制限 |
下記「制限値表」をご確認ください。 |
左記に同じ |
取引成立時刻 |
① 前場寄付き注文 |
左記に同じ |
取引価格 |
① 前場寄付き注文 |
左記に同じ |
大引け注文におけるヘッジ取引 |
お客様との取引(相対取引)を成立させるために、フォリオは同銘柄の株式を金融商品取引所で調達(買付け)します。これをヘッジ取引といいます。大引け注文のヘッジ取引を行う場合には、金融商品市場の流動性や終値に影響を与えないように留意し、 14 時 30 分から 14 時 44 分までの間に行うこととします。 |
お客様との取引(相対取引)を成立させるために、フォリオは同銘柄の株式を金融商品取引所で処分(売付け)します。これをヘッジ取引といいます。大引け注文のヘッジ取引を行う場合には、金融商品市場の流動性や終値に影響を与えないように留意し、 14 時 30 分から 14 時 44 分までの間に行うこととします。 |
取引成立に関する留意事項 |
前場で取引が成立しない時は、後場まで注文を継続いたします。 |
左記に同じ |
投資金額 |
テーマ投資のご購入には、購入可能額として、各銘柄の値幅制限(ストップ高)を考慮した金額が必要となります。 |
|
取引手数料等 |
個別取引には、個々に取引手数料と消費税がかかります。 |
左記に同じ |
規制 |
金融商品取引所の取引状況又は取引規制等により、取引の執行又は取引が成立しない場合があります。 |
左記に同じ |
譲渡益税等(※5) |
○ 上場株式等の譲渡益には税金がかかります。 |
|
その他 |
クーリング・オフの対象にはなりません。金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。 |
左記に同じ |
※1. 金融商品取引所を介さずに、売り手と買い手が直接、価格、数量などを合意する取引方法です。
※2. 金融商品取引所で取引される取引単位である「1 単元」に満たない株式の取引です。
※3. 一日のうちで最後に取引された価格を終値といい、大引けで形成された価格あるいは大引けで売買がされなかった場合には当日の取引価格のうち最後のものとなります。
※4. 当該商いが成立しなかった銘柄については、当日限りの注文のため、キャンセル(失効)となり翌日には持越しされません。但し、失効となった個別取引は、再注文するか否かのお知らせがでます。
※5. 証券税制に関する税務リスクはお客様自身が負担することになります。具体的な税務上のご質問については、所轄の税務署又は税理士等の専門家にご相談ください。
基準値段(前日終値) |
制限値幅 |
---|---|
100 円未満 |
上 30 円 |
200 円未満 |
50 円 |
500 円未満 |
80 円 |
700 円未満 |
100 円 |
1,000 円未満 |
150 円 |
1,500 円未満 |
300 円 |
2,000 円未満 |
400 円 |
3,000 円未満 |
500 円 |
5,000 円未満 |
700 円 |
7,000 円未満 |
1,000 円 |
10,000 円未満 |
1,500 円 |
15,000 円未満 |
3,000 円 |
20,000 円未満 |
4,000 円 |
30,000 円未満 |
5,000 円 |
50,000 円未満 |
7,000 円 |
70,000 円未満 |
10,000 円 |
100,000 円未満 |
15,000 円 |
お客様が取引画面で確認した時点の金融商品取引市場の価格(前場終値、後場終値、前日終値、気配値等含む)を表示いたします。ただし、自動的に価格の更新はされません。
※前引け後、11 時 50 分までは、20 分遅れで表示されます。
また、大引け後、15 時 20 分までは、20 分遅れで表示されます。
① テーマ投資の注文内容の変更について
② 購入したテーマの同日中の売却について
③ お客様による以下に掲げる請求等については、対応を受け付けておりませんので、ご注意ください。
④ 円未満の金額が生じた場合の取扱いについて
⑤ その他
以下の契約締結前交付書面にて「投資リスク」「取引手数料」等を必ずご確認ください。
取引にあたっては、弊社 web サイトに記載の「よくある質問等」をご確認頂き、取引方法を改めてご確認の上、ご自身でお取引願います。
商号等 |
株式会社 FOLIO 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2983 号 |
本店所在地 |
〒 102-0082 東京都千代田区一番町 16-1 共同ビル一番町 4 階 |
加入協会 |
日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会 |
指定紛争解決機関 |
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
資本金 |
100,000,000 円(2019 年 3 月現在) |
代表者 |
代表取締役 梶原 俊一 |
主な事業 |
金融商品取引業 |
設立年月 |
2015 年 12 月 |
連絡先 |
FOLIO カスタマーサービス 050-3201-0385 |
006
2019年9月
株式会社 FOLIO
フォリオ投資一任契約に基づく報酬の料率は、運用資産に組み入れられたETFの時価評価額に応じて、次のとおりとします。
日々の運用資産に組み入れられたETFの時価評価額に上記(1)の料率を乗じた額を365で除して、日次報酬額を算出します。
※上記の各日の「時価評価額」は、原則として、以下のとおり算出します。なお、明記するものを除き、営業日は日本における営業日を指します。
①月初から月末最終営業日前日まで
ETFの価額については、取得有価証券の銘柄毎に取引数量等の観点から乙が適当と認める取引所における直近の終値を、為替レートについては、直近の日本又は米国の営業日のニューヨーク時間9:30のスポットレートの仲値を使用します。
②月末最終営業日から月末日まで
月末最終営業日前日に用いたものと同一の終値および為替レートを使用します。
*当初拠出、追加拠出、一部換金、契約の終了に伴う全部換金、リバランス又はリアロケーションがあった場合における日次の報酬の算出に当たっては、取引所等執行取引によるETFの購入の国内約定日をもって、ETFが運用資産に組み入れられるものとし、又はETFの売却の国内約定日の前日をもって、ETFが運用資産から除外されたものとして取り扱います。
※※国内約定日とは、ETFの売買等の取引が現地で成立した日の翌日以降に到来する最初の国内営業日をいい、以下同様とします。
毎月1日から月末日までの日次報酬額を合計した金額(ただし、1円未満の端数は切り捨てます。)を月次報酬額として、月末最終営業日に運用資産に帰属する金銭から徴収します。ただし、以下の各号に定める場合は、各号に定めるところによります。
上記(1)および(2)によって算出される報酬のほかに、運用資産に組み入れたETFの信託報酬及びETFを売買する際の委託手数料等を間接的にご負担いただきます。これらの報酬・手数料等の合計額は、運用状況等により変動するものであり、事前にその料率・上限額等を示すことができません。
フォリオ投資一任契約に関しては、金融商品取引法第37条の6(書面による解除)の規定の適用はありません。
当社はお客様からいただいた年収や貯蓄などのデータをもとに、お客様に合わせた資産の運用プランを提案します。運用プランはリスクレベルにより下記の5つのプランがございます。
当社の提案を踏まえてお客様が選択された運用プランに基づいて、当社はETFへの投資により運用資産を運用します。投資するETFは多様なアセットクラスの中から、資産規模や流動性など客観的な指標に基づいてスクリーニングを行います。また各ETFの保有割合は、お客様からいただいたデータと投資対象のETFのデータを元に、現代ポートフォリオ理論やBlack-Littermanモデルなどの金融理論を使って透明性の高い方法で算出します。
出本勇貴
当社は、フォリオ投資一任契約に基づいて、お客様から、投資判断の全部の一任を受けるとともに、投資を行うために必要な一切の権限(売買発注権限等)の委任を受けて、投資を実行します。
フォリオ投資一任契約は、次の事由により全てのETFを処分し、運用資産を金銭にて返還したときに、終了します。
次の場合において、当社が解約したとき
お客様が以下の各号に該当すると認められたとき。
投資一任契約に基づいて取得するETFに係る税制がお客様に適用されます。
ETFの分配金は、配当所得として課税されます。
ETFの売却等(換金)による譲渡益は、上場株式等の譲渡と同様に譲渡所得として取り扱われます。配当所得又は譲渡所得に係る所得税について、乙が源泉徴収する必要がある場合は、お客様の分配金又はETFを処分した代金から源泉徴収すべき所得税相当額を徴収します。
詳細及び最新の情報につきましては、税務署又は税理士等の専門家にお問い合わせください。
商号等 |
株式会社 FOLIO 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2983号 |
本店所在地 |
〒102-0082 東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階 |
加入協会 |
日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会 |
指定紛争解決機関 |
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
資本金 |
100,000,000 円(2019年3月現在) |
代表者 |
代表取締役 梶原 俊一 |
主な事業 |
金融商品取引業 |
設立年月 |
2015年12月 |
連絡先 |
FOLIO カスタマーサービス 050-3201-0385 |
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業、同条第4項の規定に基づく投資運用業です。フォリオ投資一任契約に関する運用業務は、投資運用業に含まれる投資一任契約に係る業務です。当社はフォリオ投資一任契約に基づきお客様より投資判断の全部の一任を受け、投資を行うために必要な一切の権限の委任を受けて投資を実行します。
財務諸表監査の有無: 有
【財務諸表監査の概要】
財務報告に係る内部統制の監査の有無: 無
受託業務に係る内部統制の保証業務の有無: 無
グローバル投資パフォーマンス基準準拠に係る検証の有無: 無
当社は、金融庁から指定紛争解決機関としての指定を受けた「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することにより、金融商品取引業等業務に関する苦情・紛争の解決を図っております。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
として、金融商品取引業者等の業務に対するお客様からの苦情の申出及びあっせんの申立てについて、公正中立な立場から迅速かつ透明度の高い処理を図ります。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター:
008
2019年9月
株式会社 FOLIO
ワンコイン投資一任契約に基づく報酬の料率は、取得有価証券(ETF。以下同じ。)の時価評価額に応じ、以下のとおりとします。なお、日次報酬額の計算方法は下記(2)によるものとし、法律により税率が改正された場合は、改正後の税率によるものとします。
以下のAまたはBのいずれか高い方を月次報酬額とします。
A:毎月1日から月末日までの日次報酬額(年率1.00%(税別、税込1.10%、2019年9月30日までは税込1.08%)) 。以下「日次報酬額①」といいます。)を合計した金額。ただし、1円未満の端数は切り捨てます(以下「月次報酬額A」といいます。)。
B:100円(税別)(以下「月次報酬額B」といいます。)
以下の金額を月次報酬額とします。
C:毎月1日から月末日までの日次報酬額(年率0.5%(税別、税込0.55%、2019年9月30日までは税込0.54%))。以下「日次報酬額②」といいます。)を合計した金額。ただし、1円未満の端数は切り捨てます。(以下「月次報酬額C」といいます。)
日々の取得有価証券の時価評価額に日次報酬額①は年率1.00%(税別、税込1.10%、2019年9月30日までは税込1.08%)、日次報酬額②は年率0.5%(税別、税込0.55%、2019年9月30日までは税込0.54%)を乗じた額を365で除して、日次報酬額を算出します。
※上記の各日の「時価評価額」は、原則として、以下のとおり算出します。
①月初から月末最終国内営業日前日まで
取得有価証券の価額については、取得有価証券の銘柄毎に取引数量等の観点から乙が適当と認める取引所における直近の終値を、為替レートについては、直近の日本又は米国の営業日のニューヨーク時間9:30のスポットレートの仲値を使用します。
②月末最終国内営業日から月末日まで
月末最終営業日前日に用いたものと同一の終値および為替レートを使用します。
*金銭の拠出、一部換金、契約の終了に伴う全部換金、リバランス又はリアロケーションがあった場合における日次の報酬の算出に当たっては、取引所等執行取引による対象有価証券(ETF。以下同じ。)の購入の国内約定日をもって、対象有価証券が運用資産に組み入れられて取得有価証券となり、又は対象有価証券の売却の国内約定日の前日をもって取得有価証券が運用資産から除外されたものとして取り扱います。
※※国内約定日とは、対象有価証券の売買等の取引が現地で成立した日の翌日以降に到来する最初の国内営業日をいい、以下同様とします。
乙は、(1)の月次報酬額を、月末最終国内営業日に運用資産に帰属する金銭から徴収します。ただし、以下の各号に定める場合は、各号に定めるところによります。
①一部換金かつ一部処分代金の受渡日が月末日以前の場合
一部処分代金からの徴収
月次報酬額の調整
月内に一部換金があった場合は、乙は、本文に基づき月末最終国内営業日に徴収する月次報酬額を、以下のとおり調整します。
取得有価証券の時価評価額が3,000万円以下の部分
取得有価証券の時価評価額が3,000万円を超える部分
②本契約終了かつ運用資産の受渡日が月末日以前の場合
運用資産からの徴収
取得有価証券の時価評価額が3,000万円以下の部分
取得有価証券の時価評価額が3,000万円を超える部分
運用資産から徴収する報酬額の調整
月内に一部換金があった場合は、乙は、本号に基づき本契約終了時に徴収する金額を、以下のとおり調整します。
取得有価証券の時価評価額が3,000万円以下の部分
取得有価証券の時価評価額が3,000万円を超える部分
上記(1)および(2)によって算出される報酬のほかに、運用資産に組み入れたETFの信託報酬及びETFを売買する際の委託手数料等を間接的にご負担いただきます。これらの報酬・手数料等の合計額は、運用状況等により変動するものであり、事前にその料率・上限額等を示すことができません。
ワンコイン投資一任契約に関しては、金融商品取引法第37条の6(書面による解除)の規定の適用はありません。
ニューヨーク証券取引所又はナスダック証券取引所(米国)に上場されている複数のETFへの投資により、株式・債券・不動産・コモディティといったアセットに分散投資します。平均分散法を使用して、比較的低いリスクレベルを想定して各ETFの保有比率を算出することにより、債券を中心に株式とその他の資産をバランス良く組み入れ、堅実な運用を目指します
当社は、投資資金相当額を、毎週の引落日(ワンコイン投資一任契約の締結日の翌日以降の締結日と同一曜日(ただし、締結日が土曜日又は日曜日の場合は、金曜日とします。)に、当社が指定する方法の中からお客様が選択した引落し方法により受領します。ただし、お客様は、初回の引落日として、その曜日にかかわらず締結日を指定することができるものとします。その他、 引落日は、一切変更できません。また、現時点においてお客様が選択できる引落し方法は以下のとおりです。お客様は、当社にLINE Pay 残高からの引落しに必要な指示をする包括的かつ撤回不能な権限を付与するものとし、各週の引落しを不可とする指示その他当社の指示に反する指示をすることはできません。
出本勇貴
当社は、ワンコイン投資一任契約に基づいて、お客様から、投資判断の全部の一任を受けるとともに、投資を行うために必要な一切の権限(売買発注権限等)の委任を受けて、投資を実行します。
ワンコイン投資一任契約は、次の事由により全てのETFを処分し、運用資産を金銭にて返還したときに、終了します。
お客様が以下の各号に該当すると認められたとき。
投資一任契約に基づいて取得するETFに係る税制がお客様に適用されます。
ETFの分配金は、 配当所得として課税されます。
ETFの売却等(換金)による譲渡益は、上場株式等の譲渡と同様に譲渡所得として取り扱われます。配当所得又は譲渡所得に係る所得税について、乙が源泉徴収する必要がある場合は、お客様の分配金又はETFを処分した代金から源泉徴収すべき所得税相当額を徴収します。
詳細及び最新の情報につきましては、税務署又は税理士等の専門家にお問い合わせください。
商号等 |
株式会社 FOLIO 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2983号 |
本店所在地 |
〒102-0082 東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階 |
加入協会 |
日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会 |
指定紛争解決機関 |
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
資本金 |
100,000,000 円(2019年3月現在) |
代表者 |
代表取締役 梶原 俊一 |
主な事業 |
金融商品取引業 |
設立年月 |
2015年12月 |
連絡先 |
FOLIO カスタマーサービス 050-3201-0385 |
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業、同条第4項の規定に基づく投資運用業です。ワンコイン投資一任契約に関する運用業務は、投資運用業に含まれる投資一任契約に係る業務です。当社はワンコイン投資一任契約に基づきお客様より投資判断の全部の一任を受け、投資を行うために必要な一切の権限の委任を受けて投資を実行します。
当社は、金融庁から指定紛争解決機関としての指定を受けた「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することにより、金融商品取引業等業務に関する苦情・紛争の解決を図っております。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
として、金融商品取引業者等の業務に対するお客様からの苦情の申出及びあっせんの申立てについて、公正中立な立場から迅速かつ透明度の高い処理を図ります。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター: