証券総合取引約款

株式会社 FOLIO

(約款の趣旨)

第1条 この約款は、お客様と株式会社 FOLIO(以下「当社」といいます。)との間で行われる取引及びかかる取引について当社が提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)に関し、お客様と当社の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。

2 お客様は、本約款の他、当社が別に定める各約款(本約款の第2条第3項各号に列挙される約款を含みます。)、その他法令・諸規則等に従って本サービスをご利用いただけます。

(申込方法)

第2条 お客様は、当社所定の申込方法にて必要事項を入力し所定の書類を添付して証券取引口座の口座設定申込み(各種届出・承諾・告知・申請)を行い、当社がこれを承諾した場合に限り、本サービスを利用することができます。

2 日本国籍を有しないお客様については、本サービスの申込みに際し在留資格・在留期間を保持している旨をお届け出いただきます。

3 お客様が第1項の申込みを行う場合は、当社が別に定める次の約款に基づく取引、それらを組み合わせた取引、またはサービス(以下、本サービスと合わせて「証券総合取引」といい、その取扱口座を「本口座」といいます。)の申込みを同時に行うものとし、当社は、前項の承諾をする場合に限りこれらの申込みを承諾するものとします。

  1. インターネット取引取扱約款
  2. 保護預り約款
  3. 株式等振替決済口座管理約款
  4. 単元未満株式投資約款
  5. 書面等の電磁的方法による交付等に係る取扱約款
  6. 特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
  7. 特定管理口座約款
  8. 特定口座に係る上場株式等保管委託約款
  9. 即時入金サービス利用約款

4 当社は、第1項の承諾をしない場合、その理由を開示しないものとします。

(本人確認と反社会的勢力でないことならびにマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を行わないことの確約)

第3条 当社は、お客様が本口座を開設される際及び本口座の開設後適宜に「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認、及びお客様が開設された口座の同一性を確認するための当社所定の本人確認手続き(以下、併せて「本人確認手続き等」といいます。)を行います。

2 お客様が前項の本人確認手続き等に応じない場合、またはお客様の本人確認に疑義が生じた場合、相当の手続きが完了し、または当該疑義が解消するまでの間、お客様の口座で管理する資産の返還、その他の取引には応じません。

3 お客様が、当社と証券総合取引を行う場合は、次に掲げる事項を表明し又は確約頂きます。

  1. 日本証券業協会の「定款の施行に関する規則」第 15 条に定める反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。
  2. 反社会的勢力を利用せず、反社会的勢力に対して資金、便宜を提供するなどの関与をせずまたは反社会的勢力と関係を有せず、かつ将来にわたっても利用等しないこと。
  3. 自らまたは第三者を利用して、暴力を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、虚偽の風説を流布し、当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為等を行わないこと。
  4. 当社に預け入れようとする資金等が犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める「犯罪による収益」に該当しないこと
  5. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律その他関連法令に違反する等、マネー・ローンダリングまたはテロリストへの資金供与を行わないこと
  6. 日本、米国その他外国又は国際機関等が定める経済制裁対象者に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと、また、経済制裁対象者との間で各国法等に基づき禁止される取引を行わないこと

4 お客様が本口座を開設される際、並びに当社が必要と判断した場合において、当社は、お客様に対し資産・収入の状況、取引の目的、職業・地位、資金源、居住地、国籍・在留期間満了日、具体的な取引内容、その他当社が必要と判断した事項について、過去に既に確認している事項であっても、各種の確認や資料の提出を求めることがあります。

(本人認証と本サービスの利用)

第4条 本人認証の詳細に関しては「インターネット取引取扱約款」第3条に従います。

(法令などの遵守)

第5条 お客様及び当社は、本サービスの利用に当たり、法令、金融商品取引所及び日本証券業協会等の定める諸規則及び慣習が適用されることを了承し、また、これらの法令、諸規則及び慣習を遵守するものとします。

(自己責任の原則)

第6条 お客様は、この約款の内容を十分把握し、自らの責任と判断において本サービスを利用するものとします。

(利用時間)

第7条 お客様が本サービスを利用できる時間は、当社が別途定める時間とします。

(取引の種類)

第8条 当社が本サービスを利用した売買注文を受けることができる取引の種類は、当社が別途定めるものとします。

(取扱銘柄)

第9条 当社が本サービスを利用した売買注文を受付ける銘柄は、当社が別途定める銘柄とします。ただし、当該銘柄は、金融商品取引所等の規制又は当社の自主的な規制等により、お客様に通知することなく変更されることがあります。

(取扱数量の範囲)

第10条 当社が売付注文を受付ける数量は、当社がお客様からお預かりしている数量の範囲内とします。

2 当社が買付注文を受付ける数量は、別途当社の定める数量の範囲内とし、この計算は、当社の定める方法によって行います。

3 前2項のほか、当社は、お客様から取引注文を受付ける際の数量について、別途当社が定める数量に制限する場合があります。

(前受金等)

第11条 有価証券の買付のご注文をいただく場合、予め当該ご注文に係る代金の全部を含む当社が定める所定の金額をお預けいただくものとします。

(取引回数)

第12条 金融商品取引所等において取引が行われる日において、お客様が本サービスにより取引注文を行える回数は、別途当社が定める回数の範囲内とします。

(注文の有効期間)

第13条 当社が本サービスを利用して受付ける売買注文の有効期間は、当社が別途商品・サービス毎に定める期間の範囲内とします。

(注文の取消・変更)

第14条 お客様は、当社が定める時間内、範囲内、及び方法で、本サービスによる取引注文の取消を行うことができます。

(注文の受付)

第15条 当社は、お客様からインターネットを利用した取引注文は、お客様が当該注文の内容の確認入力をされ、その内容を当社が受信した時点で受付けたものとします。

2 当社は、お客様からの取引注文の内容が次のいずれかに該当する場合は、当該注文の受付を行わないものとします。

  1. お客様の取引注文がインターネット取引取扱約款第3条第4項又は本約款第5条から第14条に定める事項のいずれかに反している場合。
  2. 買付けの取引注文の受付時に、第21条に定める事項に反して、本口座において当社に支払うべき不足額が生じている場合。
  3. お客様の当社への届出事項に関して、第26条に定める事項に違反し届出を怠った場合。

(注文の執行)

第16条 お客様が本サービスにより行った取引注文は、法令、諸規則及び各商品の約款等に従い、当社が前条により当該注文を受け付けた後、相当の時間内の最初に可能となるときに執行します。

2 前項の規定にかかわらず、当社は、取引注文が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、お客様に通知することなくその執行はいたしません。なお、取引注文を執行しないことにより生じるお客様及び第三者の損害について、当社の故意又は重過失に起因するものでない場合は、当社はその責を負わないものとします。

  1. 受付後執行するまでに、お客様の取引注文がインターネット取引取扱約款第3条第4項又は本約款第5条から第13条に定める事項のいずれかに反している場合。
  2. お客様の取引注文が、当社の定めるところにより失効した場合。
  3. お客様の取引注文が、公正な価格形成に弊害をもたらすものであると当社が判断する場合。
  4. お客様の取引注文が、インサイダー取引等の法令等に違反する場合。
  5. お客様について支払の停止、もしくは破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算手続開始の申立てがあった場合、又はお客様が手形交換所の取引停止処分を受けたことを当社が把握した場合。
  6. お客様の本口座に対する仮差押え、保全差押え又は差押えの命令が発せられたことを当社が把握した場合。
  7. その他、当社が取引の健全性等に照らし、不適当と判断する場合。

(手数料)

第17条 お客様は、取引注文の執行等に対する手数料として、当社が別途定める手数料及びその消費税相当額を支払うものとします。

(注文・約定の照会)

第18条 お客様は、本サービスによる取引注文・約定の内容を、当社が定める方法により本口座において照会することができるものとします。

(取引内容の確認)

第19条 本サービスによる取引注文の内容について、お客様と当社との間で疑義が生じたときは、お客様の本サービス利用時における当社の記録内容に基づいて処理するものとします。

(金銭の受渡方法)

第20条 お客様が本口座へ金銭を預け入れる場合は、当社が指定する金融機関口座へ振込みにより行うものに限るものとし、当社は当該金融機関口座への振込みによる入金を確認した後に、本口座へ入金するものとします。

2 お客様が本口座から金銭を引き出す場合は、お客様が指定した銀行預金口座等へ振込む方式(以下「振込先指定方式」といいます。)とし、現金は取り扱わないものとします。また、金銭の引出請求にかかる当社の受付時間及び受付ける金額の範囲は、当社が別途定めるものとします。

3 振込先指定方式の利用に当たり、お客様は所定の手続きにより、あらかじめ振込先の指定預金口座を指定していただくものとし、指定預金口座は当社の口座名義と同一にしていただきます。

(不足金の入金)

第21条 本口座に不足金が発生した場合には、お客様は当社の定める時限までに当該不足金を入金するものとします。

2 お客様が当社の定める時限までに不足金を入金しない場合、当社は、任意でお客様の計算において保護預り有価証券等を処分し、その代金を当該不足金に充当することができるものとし、さらに不足があるときはお客様に当該不足額の支払を請求することができるものとします。

3 本口座に不足金が発生している場合には、当社は、お客様の取引その他本サービスの利用、保護預り有価証券又は金銭の引出しを制限できるものとします。

(金銭の受渡内容に関する確認)

第22条 金銭の受渡等について、お客様と当社との間で疑義が生じたときは、第19条に準じて取扱うものとします。

(情報利用の制限)

第23条 お客様は、本サービスにより当社から提供を受けた情報については、次のことは行わないものとします。

  1. 情報を自己又は第三者の営業に利用することはもちろん、第三者へ提供する目的で情報を加工又は再利用すること。
  2. お客様の認証番号を第三者の利用に供すること。また、本サービスによる情報及びその内容を第三者に漏洩し、又は第三者と共同して利用すること。

2 お客様における情報の使用が前項に違反するものと当社又は金融商品取引所等が判断した場合、当社は情報の提供を中止するものとします。なお、情報の提供の中止によりお客様に発生した費用又は損害等は全てお客様の負担とし、お客様は当社及び金融商品取引所等に対し請求は行わないものとします。

(料金)

第24条 当社はお客様より本口座の利用料はいただきません。

(本サービス内容等の変更、中止、制限)

第25条 当社は、お客様に通知することなく、本サービスの内容(本サービスの提供に必要なソフトウエアのバージョンを含みます)を変更又は中止することがあります。

2 当社は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、お客様に通知することなく、お客様の本サービスの利用につき、当社が必要と認める範囲で中止又は制限することがあります。当社は当該中止又は制限の理由につき開示できない場合があります。

  1. 当社が、お客様が本サービスの利用において通常の範囲を逸脱し過度の利用を行うものと判断した場合。
  2. お客様が第3条の本人確認に応じない場合。
  3. お客様の本人特定事項に疑義があるものと当社が判断した場合。
  4. 当社が、お客様の取引状況やお客様からのお預り資産の状況等に鑑み、本サービスの利用を制限することが適当であると判断した場合。
  5. お客様が第28条第1項第2号から第20号に該当するおそれがあるものと当社が判断した場合。
  6. 本サービスの利用にあたり、お客様が登録されたご自身の情報が最新の情報でなかった場合。
  7. その他お客様による本サービスの利用が不適当であると当社が判断した場合。

3 前2項の本サービスの変更、中止又は制限によりお客様に生じた損害に対しては、当社はその責を負わないものとします。

(届出事項の変更)

第26条 お客様は、本口座開設後、住所、電話番号、氏名、共通番号、職業、勤務先、内部者登録、投資目的等の届出事項につき変更があるときは、当社の定める方法により、遅滞なくその内容を当社へ届け出るものとします。

2 前項の場合、当社は第3条に基づき本人確認手続き等をすることがあります。

3 届出事項の変更事由が発生しているにも関わらず、お客様から当社所定の手続きによる届出、必要書類等の提出をいただけない場合、当社は、取引又は提供するサービスの一部又は全部を制限・停止することがあります。

(通知の効力)

第27条 お客様の届出による住所又は電子メールアドレスあてに、当社よりなされた諸通知が、転居や不在、変更や削除など当社の責に帰すことができない理由により、延着し、又は到着しなかった場合は、通常到達すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。

(解約)

第28条 当社は、次の各号のいずれかに該当した場合、本サービスを解約できるものとします。

  1. お客様が当社の定める方法で当社に解約を通知した場合。
  2. お客様が支払うべき金銭を当社の定める時限までに当社へ支払わない場合。
  3. お客様の取引が公正な市場価格の形成に弊害をもたらしている、又はそのおそれがあると当社が判断した場合。
  4. お客様が本口座に係る届出事項又は第3条第1項の本人確認に係る本人特定事項等について事実に反する届出等を行ったと当社が認めた場合。
  5. お客様がこの約款及び当社の他の約款、その他法令諸規則等に違反した場合。
  6. お客様が第3条第3項第1号に違反し、反社会的勢力もしくはこれらに準ずるもの、又はこれらであったものと当社が判断した場合。
  7. お客様が当社及び当社役職員に対し、第3条第3項第3号に違反し、その他以下の行為を行い、又は行うおそれがあると当社が判断した場合。

    1. 第6号に掲げるものと標榜する行為。
    2. 名誉又は信用を毀損する行為。
    3. 誹謗、中傷もしくは脅迫的言辞又は暴力を用いる行為。
    4. 虚偽の風説の流布、偽計又は威力により業務を妨害する行為。
    5. その他違法行為又は法的な責任を超えた不当要求行為。
  8. お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたと当社が認めた場合。又はお客様よりお預りする資産の全部又は一部が犯罪行為により不正に取得したものであると当社が判断した場合。
  9. お客様が当社の定める範囲内及び期間内に本サービスを利用されない場合。
  10. お客様が日本国内の居住者でなくなる場合、もしくは非居住者となった場合。ただし、お客様が、当社が別に定める取扱いについてご承認のうえ、当社所定の手続をしていただき、当社が承諾した場合には、その定めの範囲でお取扱いを継続することができます。
  11. お客様が第26条の届出を怠るなどして、相当の期間当社からの連絡が不通となった場合。
  12. お客様の所在が不明となり、不在者財産管理人が選任された場合。
  13. お客様が死亡(認定死亡を含む)したことを当社が確認した場合、又は失踪の宣言を受けた場合。
  14. お客様が意思能力を失い、その回復の見込みがないと当社が判断した場合。
  15. お客様、お客様の代理人及びお客様の関係者等が当社に対し、損失補てん等、当社に履行義務のない行為を不当に要求した場合。
  16. お客様が本口座を第三者と共同利用している、又は第三者に貸与している疑いがあると当社が判断した場合。
  17. 同一のお客様において、当社の事由による場合を除き、複数の口座保有が認められた場合。なお、事由のいかんを問わず、その重複口座の解消のため、全ての口座、又は一部の口座は解約となります。
  18. 日本国籍を有しないお客様において、在留資格を喪失した場合、又は在留期間を満了した場合。
  19. マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関連する法令や、経済制裁関連等の遵守の観点より当社が相当の事由をもってお客様との取引の継続が不適切であると判断した場合。
  20. 前各号のほか、当社がお客様との取引の継続が望ましくないと判断した場合、又はその他やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合。

2 当社は、前項各号に該当すると判断した理由についてお客様に開示できない場合があります。

3 本サービスが解約された場合、第2条第2項に規定する証券総合取引も同時に解約されることとします。

4 本サービスが解約された場合、当社はお客様よりお預りする金銭及び保護預り有価証券を当社の定める方法により、お客様の指示によって換金等を行った上で、売買代金等の返還を行います。

5 本サービスが解約された場合、当社は法令諸規則等及び当社所定の手続に従い本口座を廃止できるものとします。

6 前5項により本サービスが解約された際にお客様に生じた損害に対しては、当社はその責を負わないものとします。

(免責事項)

第29条 当社は、次の事由によりお客様及び第三者に生じた損害について、その責を負わないものとします。

  1. お客様の認証番号をお客様ご自身が入力したか否かにかかわらず、予め当社に届け出られているものと一致することを確認して行われた本サービスの利用により生じた損害。
  2. インターネット取引取扱約款第3条に基づき、当社所定の本人認証がなされたうえで行われた本サービスの利用により生じた損害。
  3. 通信回線、通信機器、コンピュータシステム機器の障害又は混雑による情報伝達の遅延、不能、誤作動、誤操作等により生じた損害で、当社の故意又は重過失に起因するものでないもの。
  4. 本サービスにより提供する情報の誤謬、停滞、省略又は中断により生じた損害で、当社の故意又は重過失に起因するものでないもの。
  5. お客様の認証番号、取引情報等が漏洩し、盗用されたことにより生じた損害で、当社の故意又は重過失に起因するものでないもの。
  6. 電信、郵便又は他金融機関の誤謬、遅延等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害。
  7. 天災地変、政変、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、取引注文の執行、金銭の授受又は有価証券の寄託の手続等が遅延し、又は不能となった場合に生じた損害。
  8. 金融商品取引所が、その規則に基づいて有価証券の売買の取消し、売買の停止等を行ったために生じた損害。
  9. 所定の手続により返還の申出がなかったため、又は所定の手続に不備があったためにお預りした有価証券又は金銭を返還しなかったことにより生じた損害。
  10. お預り当初から、有価証券について瑕疵又はその原因となる事実があったことにより生じた損害。
  11. 本サービスの利用に関し、お客様による本サービスの内容又はその利用方法についての誤解や理解不足等により生じた損害。
  12. 金銭の入出金や有価証券等の入出庫において、投資機会を逸失したことにより生じた損害。
  13. 当社の定めるところにより本人確認を行なったが本人と認められなかったため、求められた事項に応じなかったことによる損害。
  14. 当社の定めるところにより本人確認を行い本人と認めて、求められた事項に応じたことによる損害。
  15. 証書等に押印された印影が届出印鑑と相違するため、求められた事項に応じなかったことによる損害。
  16. 証書等に押印された印影を届出印鑑と相違ないものと認めて、求められた事項に応じたことによる損害。
  17. 当社がお客様の振込先の指定預金口座、またはお客様が別に指定した口座に振り込んだことによる損害。
  18. 第7条から第14条に定める事項について変更がなされたことにより生じた損害。
  19. 第26条の届出がないこと、又は届出が遅延したことにより生じた損害。
  20. 第28条による本サービスの解約に伴い生じた損害。

2 当社及び金融商品取引所で提供されるサービスにおいて提供する情報を提供する会社等は証券総合取引に関して、次のいずれによる損害についても、直接的に生じたか間接的に生じたかを問わず、その責を負いません。

  1. 証券総合取引において提供する情報が正しくなかった場合。
  2. 通信機器、通信回線、インターネットまたはソフトウエア等の障害による提供される情報に誤謬または遅延が発生した場合。

(他の約款の適用)

第30条 この約款に定めのない事項については、第2条第3項に列挙されている約款、規約、又はその他商品・サービス毎の取引規定により取扱います。

(事務処理の第三者への委託)

第31条 当社は、お客様の取引に関する情報を含む事務処理を、当社以外の第三者に委託することができるものとします。

2 当社が事務処理を委託する第三者は、保有するお客様の個人情報を適正に管理し、その業務の目的以外に使用しないものとします。

(準拠法)

第32条 この約款に関する準拠法は日本国法とします。

(合意管轄)

第33条 この約款に関するお客様と当社の間の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(約款の変更)

第34条 この約款は、法令、監督官庁の指示、金融商品取引所もしくは日本証券業協会等が定める諸規則の変更があった場合、または当社が必要と認める場合に、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに個別に電子情報処理組織を使用する方法、当社Webサイト上の掲示による方法又はその他相当の方法により周知します。

(公示催告等の調査等の免除)

第35条 保護預り証券に係る公示催告の申立て、除権判決の確定及び喪失登録等についての調査及び通知はいたしません。

(個人情報等の取扱い)

第36条 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)上の報告対象として以下の 1、2 又は 3 に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。なお、米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト(https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_report.pdf)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。

  1. 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
  2. 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
  3. FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条及び1472条の適用上、適用外受益者として扱われる金融機関を除きます。)

2023年10月

保護預り約款

株式会社 FOLIO

(この約款の趣旨)

第1条 この約款は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にすることを目的として定めるものです。

(保護預り証券)

第2条 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第1項各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。

2 当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済に係るものであるときは、金融商品取引所及び決済会社が定めるところによりお預りします。

3 この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。

(保護預り証券の保管方法及び保管場所)

第3条 当社は、保護預り証券について金商法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。

  1. 保護預り証券については、当社において安全確実に保管します。ただし、当社の指定する保管機関等に保管する場合がございます。
  2. 金融商品取引所又は決済会社の振替決済に係る保護預り証券については、決済会社で混合して保管します。
  3. 保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混合して保管することがあります。
  4. 前号による保管は、大券をもって行うことがあります。

(混合保管等に関する同意事項)

第4条 前条の規定により混合して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。

  1. お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
  2. 新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。

(混合保管中の債券の抽選償還が行われた場合の取り扱い)

第5条 混合して保管している債券が抽選償還に当選した場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める社内規程により公正かつ厳正に行います。

(共通番号の届出)

第6条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

(届出事項)

第6条の2 「保護預り口座設定申込書」に記載された住所又は所在地、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の住所又は所在地、氏名又は名称、生年月日、共通番号等とします。

2 お客様が、法律により株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券及び投資証券(以下、「株券等」といいます。)に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「在留カード」等の書類をご提出いただくことがあります。

(保護預り証券の口座処理)

第7条 保護預り証券は、全て同一口座でお預りします。

2 金融商品取引所又は決済会社の振替決済に係る証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。

(お客様への連絡事項)

第8条 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にご通知します。

  1. 名義書換又は提供を要する場合には、その期日
  2. 混合保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還額
  3. 最終償還期限
  4. 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告

2 残高照合のためのご報告は、1年に1回以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のカスタマーサービスに直接ご連絡ください。

3 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。

(名義書換等の手続きの代行等)

第9条 当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割又は株式無償割当て、新株予約権付社債の新株予約権の行使等の手続きを代行します。

2 前項の場合は、所定の手続料をいただきます。

(償還金等の代理受領)

第10条 保護預り証券の償還金(混合保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。

(保護預り証券の返還に準ずる取り扱い)

第11条 当社は、次の場合には保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。

  1. 保護預り証券を売却される場合
  2. 保護預り証券を他の取引サービスへ変更する旨のご指示がお客様からあった場合
  3. 当社が第10条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合

(届出事項の変更手続き)

第12条 届出事項に変更があるときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「戸籍の個人事項証明(戸籍抄本)」、「印鑑証明書」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等その他必要と認められる書類等をご提出いただくことがございます。

(保護預り管理料)

第13条 当社は、口座を設定したときは、その設定時及び口座設定後1年を経過するごとに所定の料金をお支払いただくことがあります。

2 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。

(解約)

第14条 次に掲げる場合は、本約款に基づく契約は解約されます。

  1. お客様から解約のお申出があった場合
  2. 前条による料金の計算期間が満了したときに、保護預り証券の残高がない場合
  3. その他「証券総合取引約款」第28条第1項各号に定める事由のいずれかに該当する場合。

(解約時の取り扱い)

第15条 前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。

(公示催告等の調査等の免除)

第16条 当社は、保護預り証券に係る公示催告の申立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。

(緊急措置)

第16条の2 法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。

(免責事項)

第17条 当社は、「証券総合取引約款」第29条の各規定に従い、お客様及び第三者に生じた損害について、その責を負わないものとします。

(合意管轄)

第18条 この約款に関するお客様と当社の間の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(この約款の変更)

第19条 この約款は、法令、監督官庁の指示、金融商品取引所若しくは日本証券業協会等が定める諸規則の変更があった場合、又は当社が必要と認める場合に、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに個別に電子情報処理組織を使用する方法、当社Webサイト上の掲示による方法又はその他相当の方法により周知します。

(個人情報等の取扱い)

第20条 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)上の報告対象として以下の 1、2 又は 3 に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。なお、米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト(https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_report.pdf)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。

  1. 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
  2. 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
  3. FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条及び1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)

(他の約款の適用)

第21条 この約款に定めがない場合は「証券総合取引約款」の内容に従います。

2023年1月

インターネット取引取扱約款

株式会社 FOLIO

(サービスの内容)

第1条 お客様は、当社のインターネット取引サービスを利用して株式等の売買の注文、お客様届出事項の変更、金銭の引出し請求等、当社の定める内容の証券投資情報等の利用等(以下、「本サービス」といいます。)を行うことができます。

(本サービスの利用)

第2条 次の全ての条件を満たしたお客様は、本サービスを利用することができます。

  1. 当社の定める通信形態及び端末等によりインターネットが利用できる環境にある場合。
  2. 「書面等の電磁的方法による交付等に係る取扱約款」に基づき、書面の電子交付等にご承諾いただけること。
  3. 「証券総合取引約款」第3条に基づき本人確認と反社会的勢力でない旨の表明と確約をしていただけること。
  4. 「証券総合取引約款」第5条に基づき法令などの遵守にご承諾いただけること。
  5. 前条の証券投資情報等はお客様のお取引の参考資料としての利用に制限され、営業目的、または第三者に提供する目的で、当社の事前承諾なしに、加工もしくは再利用することはできないことを承諾いただけること。
  6. 前各号を含む、本約款、「証券総合取引約款」、その他約款、規程等のすべての内容を遵守することを承知いただけること。

(ユーザー ID、パスワード及び取引コード等)

第3条 お客様が本サービスの利用を開始する際に、当社ホームページよりお客様ご自身で必要事項を入力していただき、内容確認後、送信して頂きます。

2 当社は、前項の内容を確認し承認した場合は、速やかにお客様に対し当社所定の方法により通知いたします。

3 お客様のウェルカムコード、2次元コード、ユーザー ID、パスワード及び取引コード(以下「ユーザー ID 等」といいます。)の管理はお客様の責任において行うものとします。

4 理由の如何を問わず、ユーザー ID 等を第三者に使用させ若しくは譲渡、貸与、名義変更、売買等をすることは禁止します。

5 当社はお客様が設定したユーザー ID 等を用いてお客様の本人確認を行うものとします。当社がユーザー ID 等の一致を確認した上で、お客様の取引を受注した場合、お客様自身が行った取引であるものとみなします。

6 お客様は、当社が前項の本人認証をした場合に限り、本サービスを利用することができます。

7 お客様は、自己資金によりお客様本人のためにしか本サービスを利用できません。

8 お客様は、ユーザー ID 等を厳重に管理するとともに、漏えい又は紛失した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。ユーザー ID 等の漏えい又は紛失に係る損害について、当社は一切その責を負わないものとします。

(利用時間)

第4条 お客様が本サービスを利用できる時間は、当社が別途定める時間とします。

(取引手数料)

第5条 お客様は、取引注文の執行等に対する手数料として、当社が別途定める手数料及びその消費税相当額を支払うものとします。

(取扱数量の範囲)

第6条 当社が売付注文を受付ける数量は、当社がお客様からお預かりしている数量の範囲内とします。

2 当社が買付注文を受付ける数量は、別途当社の定める数量の範囲内とし、この計算は、当社の定める方法によって行います。

3 前2項のほか、当社は、お客様から取引注文を受付ける際の数量について、別途当社が定める数量に制限する場合があります。

(取引回数)

第7条 金融商品取引所等において取引が行われる日において、お客様が本サービスにより取引注文を行える回数は、別途当社が定める回数の範囲内とします。

(注文の有効期間)

第8条 当社が本サービスにより受付けた売買注文の有効期間は、当社が別途商品・サービス毎に定める期間の範囲内とします。

(取引内容の確認)

第9条 本サービスを利用した売買注文または取消し等の内容等について、当社とお客様の間に疑義が生じた時は、当社が受信したデータの内容をもって処理させていただきます。

(ソフトウエアの取扱い)

第10条 当社は本サービスの利用のためにソフトウエアを配布することがあります。この場合のソフトウエアに関する知的財産権その他位一切の権利は提供元に帰属し、第三者に譲渡、貸与、複製もしくは加工することは禁止します。

2 前項に反する行為があった場合には、本サービスの提供を中止します。

(本サービスの利用の禁止)

第11条 当社は、お客様が第2条の要件のいずれかを満たすことができなくなった場合、その他お客様に本サービスをご利用いただくことが不適当と当社が判断した場合には、本サービスのご利用をお断りします。

(本サービス内容等の変更、中止、制限)

第12条 当社は、お客様に通知することなく、本サービスの内容(サービスの提供に必要なソフトウエアのバージョンを含みます)を変更又は中止することがあります。

(システム障害発生時の対応)

第13条 当社は、当社の責に帰すべき事由によるシステムの不都合に起因して、お客様から当社が受託した注文を注文の本旨通りに執行できなかった場合、当社の定める方法により、本来約定すべきであった条件で約定追加もしくは単価訂正等を行うことがあります。

2 前項の規定は、当社がお客様の発注又はその訂正、取消を受託していない場合には、適用しないものとします。

(金銭の受渡内容の確認)

第14条 金銭の受渡について、お客様と当社の間で疑義が生じた場合は、お客様が本サービスの利用に際して入力された当社の記録内容をもって処理するものとします。

(取引報告書)

第15条 当社は、ご注文いただいた有価証券の売買等の取引が成立したときは、金融商品取引法の規定に基づく「契約締結時交付書面」として、取引報告書を遅滞なく、お客様に交付いたします(金融商品取引業等に関する内閣府令等に定める電子情報処理組織を使用する方法による交付を含みます。以下、取引残高報告書についても同様です)。

(取引残高報告書等)

第16条 当社は四半期に1回以上、期間内のお取引内容、お取引後の残高を記載した取引残高報告書をお客様に交付します。お取引がない場合は、1年に1回交付します。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回、残高照合のための報告内容を含めて交付します。郵送の場合、当社が、届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。

2 前項に従い、取引残高報告書を交付した後、お客様より15日以内にご連絡がなかったときは、当社はその記載事項すべてについてご承認いただいたものとさせていただきますので、取引残高報告書を受領した場合は、速やかにその内容をご確認ください。当社からの報告書や連絡内容等、お取引に関する事項でご不審な点があるときは、すみやかに当社に直接ご連絡ください。

(約款の変更)

第17条 この約款は、法令、監督官庁の指示、金融商品取引所もしくは日本証券業協会等が定める諸規則の変更があった場合、または当社が必要と認める場合に、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに個別に電子情報処理組織を使用する方法、当社Webサイト上の掲示による方法又はその他相当の方法により周知します。

(他の約款の適用)

第18条 この約款に定めのない事項については、「証券総合取引約款」、その他約款、規程、またはその他商品・サービス毎の取引規定により取扱います。

令和2年4月

株式等振替決済口座管理約款

株式会社 FOLIO

(この約款の趣旨)

第1条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う振替株式等(株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規程」に定める「振替株式等」をいいます。以下同じ。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。

(振替決済口座)

第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。

2 振替決済口座には、振替法に基づき内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します。

3 当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。

(振替決済口座の開設)

第3条 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認のために必要な書類の提出を行っていただきます。

2 当社は、お客様から「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。

3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の株式等の振替に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、この約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。

(共通番号の届出)

第3条の2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

(契約期間等)

第4条 本約款に基づく契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 3 月末日までとします。

2 この契約は、お客様又は当社からお申出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

(当社への届出事項)

第5条 「振替決済口座設定申込書」に記載された住所又は所在地、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の住所又は所在地、氏名又は名称、生年月日、共通番号等とします。

2 お客様が、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等(以下「外国人等」といいます。)である場合には、前項の申込書を提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「在留カード」等の書類をご提出願うことがあります。

(加入者情報の取り扱いに関する同意)

第6条 当社は、原則として、振替決済口座に振替株式等に係る記載又は記録がされた場合には、お客様の加入者情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。

(加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意)

第6条の2 当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。

(共通番号情報の取り扱いに関する同意)

第7条 当社は、お客様の共通番号情報(住所又は所在地、氏名又は名称、共通番号)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。

(発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出)

第8条 当社は、お客様が、発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。

2 前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権については、次の各号に定める通知等のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。

  1. 総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、総新投資口予約権者通知、総優先出資者通知又は総受益者通知(以下第18条において「総株主通知等」といいます。)

  2. 個別株主通知、個別投資主通知又は個別優先出資者通知

  3. 株主総会資料、投資主総会資料又は優先出資者総会資料の書面交付請求(第15条第2項に規定する書面交付請求をいいます。)

(発行者に対する振替決済口座の所在の通知)

第9条 当社は、振替株式の発行者が会社法第198条第1項に規定する公告をした場合であって、当該発行者が情報提供請求を行うに際し、お客様が同法第198条第1項に規定する株主又は登録株式質権者である旨を機構に通知したときは、機構がお客様の振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。

(振替制度で指定されていない文字の取り扱い)

第10条 お客様が当社に対して届出を行った氏名若しくは名称又は住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。

(信託の受託者である場合の取り扱い)

第11条 お客様が信託の受託者である場合には、お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替株式等について、当社に対し、信託財産である旨の記載又は記録をすることを請求することができます。

(振替新株予約権付社債の元利金請求の取り扱い)

第12条 お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債について、当社に対し、元利金の支払いの請求を委任するものとします。

2 お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債の元利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当社がお客様に代わって支払代理人からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。

(振替新株予約権付社債等の償還又は繰上償還が行われた場合の取り扱い)

第13条 お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、償還又は繰上償還が行われる場合には、お客様から当社に対し、当該振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、抹消の申請があったものとみなします。

(振替株式等の発行者である場合の取り扱い)

第14条 お客様が振替株式、振替投資口又は振替優先出資の発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされているお客様の発行する振替株式、振替投資口又は振替優先出資(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)について、当社に対し、一部抹消の申請をすることができます。

第14条の2 お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求又は新投資口予約権買取請求の目的で振替を受けた振替株式、振替投資口、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、当社に対し、反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知又は反対新投資口予約権者の通知をしていただきます。

(個別株主通知等の取り扱い)

第15条 お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申出(振替法第154条第4項の申出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。

2 お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、発行者に対する会社法第325条の5第1項の規定に基づく株主総会資料の書面交付請求、投資信託及び投資法人に関する法律第94条第1項に基づく投資主総会資料の書面交付請求及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律第40条第4項に基づく優先出資者総会資料の書面交付請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、これらの書面交付請求の取次ぎの請求は当該発行者が定めた基準日までに行っていただく必要があります。

3 前2項の場合は、所定の手続料をいただきます。

(会社の組織再編等に係る手続き)

第16条 当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、株式交付、会社分割、株式分配、株式の消却、併合、分割又は無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。

2 当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得しようとする場合には、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。

(振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き)

第16条の2 当社は、振替上場投資信託受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。

2 当社は、信託の併合に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。

(振替受益権の併合等に係る手続き)

第16条の3 当社は、振替受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。

2 当社は、信託の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。

(振替上場投資信託受益権等の抹消手続き)

第16条の4 振替決済口座に記載又は記録されている振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客様に代わってお手続きさせていただきます。

2 振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。

(配当金等に関する取り扱い)

第17条 お客様は、金融機関預金口座又は株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下「預金口座等」といいます。)への振込みの方法により配当金又は分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する配当金又は分配金を受領する預金口座等の指定(以下「配当金等振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。

2 発行者から支払われる配当金又は分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当社に対して配当金又は分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金又は分配金を受領する方式(以下「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。

3 お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。

  1. お客様の振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
  2. お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。
  3. 当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関及び当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。
  4. お客様に代理して配当金又は分配金を受領する口座管理機関の商号又は名称、当該口座管理機関が配当金又は分配金を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの配当金又は分配金の受領割合等については、発行者による配当金又は分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
  5. 発行者が、お客様の受領すべき配当金又は分配金を、機構が前号により発行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金又は分配金の支払債務が消滅すること。
  6. お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと。
    イ. 機構に対して株式数等比例配分方式に基づく加入者の配当金又は分配金の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者
    ロ. 機構加入者
    ハ. 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限る。)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者又は会社法第225条第1項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者

4 株式数等比例配分方式を現に利用しているお客様は、配当金等振込指定の単純取次ぎを請求することはできません。

(振替受益権の信託財産への転換請求の取次ぎ等)

第17条の2 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国又は地域(以下「国等」といいます。)の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款により管理することがあります。

2 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権の信託財産について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って、当該振替受益権への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。

(振替受益権の信託財産の配当等の処理)

第17条の3 振替受益権の信託財産に係る配当金又は収益分配金等の処理、新株予約権等(新株予約権の性質を有する権利又は株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいいます。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、処理することとします。

(振替受益権の信託財産に係る議決権の行使)

第17条の4 振替受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。

(振替受益権に係る議決権の行使等)

第17条の5 振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使又は異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。

(振替受益権の信託財産に係る株主総会の書類等の送付等)

第17条の6 振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の権利又は利益に関する諸通知及び振替受益権に係る信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。

(振替受益権の証明書の請求等)

第17条の7 お客様は当社に対し、振替法第127条の27第3項の書面の交付を請求することができます。

2 お客様は、振替法第127条の27第3項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。

(総株主通知等に係る処理)

第18条 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します。

2 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投資信託受益権にあっては発行者及び受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。

3 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。

4 当社は、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。

(お客様への連絡事項)

第19条 当社は、振替株式等について、次の事項をお客様にご通知します。

  1. 最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
  2. 残高照合のための報告

2 前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社のカスタマーサービスに直接ご連絡ください。

3 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。

4 当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。

(振替新株予約権等の行使請求等)

第20条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債について、発行者に対する新株予約権行使請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日、元利払期日及び当社が必要と認めるときには当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。

2 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。

3 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新投資口予約権について、発行者に対する新投資口予約権行使請求及び当該新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新投資口予約権行使により交付されるべき振替投資口の銘柄に係る投資主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新投資口予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。

4 前3項の発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。

5 お客様は、第1項、第2項又は第3項に基づき、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求をする振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。

6 お客様は、前項に基づき、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使又は新投資口予約権行使に係る払込金の振込みを委託していただくものとします。

7 お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、新株予約権行使期間又は新投資口予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権又は振替新投資口予約権の抹消を行います。

(振替新株予約権付社債等の取り扱い廃止に伴う取り扱い)

第21条 振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取り扱い廃止に際し、発行者が新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券を発行するときは、お客様は、当社に対し、発行者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこととなります。また、当該新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券は、当社がお客様に代わって受領し、これをお客様に交付します。

2 当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取り扱い廃止に際し、機構が定める場合には、機構が取り扱い廃止日におけるお客様の氏名又は名称及び住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。

(振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求)

第22条 お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第194条第3項各号に掲げる事項を証明した書面(振替法第222条第3項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます。

2 お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者が振替法第222条第5項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請をすることはできません。

3 第1項の場合は、所定の手続料をいただきます。

(振替口座簿記載事項の証明書の交付又は情報提供の請求)

第23条 お客様は、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書面(振替法第277条に規定する書面をいいます。)の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。

2 当社は、当社が備える振替口座簿のお客様の口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接又は機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法による提供をします。

3 第1項の場合は、所定の料金をお支払いただくことがあります。

(届出事項の変更手続き)

第24条 氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。

2 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ振替株式等の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。

3 第1項による変更後は、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の氏名又は名称、住所、共通番号等とします。

(機構からの通知に伴う振替口座簿の記載又は記録内容の変更に関する同意)

第25条 機構から当社に対し、お客様の氏名若しくは名称の変更があった旨、住所の変更があった旨又はお客様が法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人等である旨若しくは外国人等でなくなった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載又は記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。

(口座管理料)

第26条 当社は、振替決済口座を開設したときは、その開設時及び振替決済口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。

2 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金から充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振替株式等の売却代金等の支払いのご請求には応じないことがあります。

(当社の連帯保証義務)

第27条 機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。

  1. 振替株式等の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のうち、振替新株予約権付社債の償還金及び利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等ならびに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務
  2. その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務

(複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)

第28条 当社は、当社が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、又は当社の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当社のお客様が権利を有する振替株式等についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。

  1. 銘柄名称
  2. 当該銘柄についてのお客様の権利の数量を顧客口に記載又は記録をする当社の直近上位機関及びその上位機関(機構を除きます。)
  3. 同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載又は記録がなされる場合、前号の直近上位機関及びその上位機関(機構を除きます。)の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についてのお客様の権利の数量

(機構において取り扱う振替株式等の一部の銘柄の取り扱いを行わない場合の通知)

第29条 当社は、機構において取り扱う振替株式等のうち、当社が定める一部の銘柄の取り扱いを行わない場合があります。

2 当社は、当社における振替株式等の取り扱いについて、お客様にその取り扱いの可否を通知します。

(解約等)

第30条 次の各号のいずれかに該当する場合には、本約款に基づく契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申出により本約款に基づく契約が更新されないときも同様とします。

  1. お客様から解約のお申出があった場合
  2. お客様が手数料を支払わないとき
  3. お客様がこの約款に違反したとき
  4. 口座残高がない場合
  5. お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
  6. お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
  7. お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が本約款に基づく契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
  8. その他「証券総合取引約款」第28条第1項各号のいずれかの事由に該当する場合
  9. やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき

(解約時の取り扱い)

第31条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

(緊急措置)

第32条 法令の定めるところにより振替株式等の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。

(免責事項)

第33条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  1. 第24条第1項による届出の前に生じた損害
  2. 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて振替株式等の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
  3. 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、振替株式等の振替をしなかった場合に生じた損害
  4. 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、振替株式等の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
  5. 前号の事由により振替株式等の記録が滅失等した場合、又は第12条及び第17条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
  6. 第32条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
  7. その他「証券総合取引約款」第29条第1項各号に定める事由により生じた損害

(合意管轄)

第34条 この約款に関するお客様と当社の間の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(この約款の変更)

第35条 この約款は、法令、監督官庁の指示、金融商品取引所若しくは日本証券業協会等が定める諸規則の変更があった場合、又は当社が必要と認める場合に、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに個別に電子情報処理組織を使用する方法、当社Webサイト上の掲示による方法又はその他相当の方法により周知します。

2 前項の通知は、個別に電子情報処理組織を使用する方法又は当社 Web サイト上の掲示による方法で行います。

(個人情報の取り扱い)

第36条 お客様の個人情報(氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)の一部又は全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づくこの約款の各規定により、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者ならびに機構を通じて他の口座管理機関(以下「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

2 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)上の報告対象として以下の 1、2 又は 3 に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。なお、米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト(https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_report.pdf)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。

  1. 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
  2. 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
  3. FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条及び1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)

(他の約款の適用)

第37条 この約款に定めがない場合は「証券総合取引約款」の内容に従います。

2023年1月

特定口座に係る上場株式等保管委託約款

株式会社 FOLIO

(約款の趣旨)

第1条 この約款は、お客様が特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために当社に開設される特定口座に係る振替口座簿への上場株式等の記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)について、同条第3項第2号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。

(特定口座開設届出書等の提出)

第2条 お客様が当社に特定口座を開設しようとする場合には、当社に対し、特定口座開設届出書を提出するとともに、租税特別措置法第37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行令第25条の10の3第2項に規定する書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(申込者が個人番号を有しない場合又は同条第5項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令に基づく本人確認を受ける必要があります。

2 お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、当社に対し、特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、その年において最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時より前に、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。

3 お客様が当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該お客様は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。

(特定保管勘定における保管の委託等)

第3条 上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。

(所得金額等の計算)

第4条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、所得税法その他の関係法令等の規定に基づき行われます。

(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)

第5条 当社はお客様の特定口座に設けられた特定保管勘定においては、次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)のみを受入れます。

  1. 第2条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ及び代理を含みます。)により取得をした上場株式等又は当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
  2. お客様が贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社に開設していた特定口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該申込者の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
  3. お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
  4. お客様が当社に開設している口座に保管の委託等がされている上場株式等につき、会社法第185条に規定する株式無償割当て、同法第277条に規定する新株予約権無償割当て又は投資信託及び投資法人に関する法律第88条の13に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、その割当ての時に、当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
  5. お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含みます。)(合併法人の株式(出資を含みます。 第9号を除き、以下この条において同じ。)又は合併親会社株式のいずれか一方のみの交付が行われるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式又は合併親法人株式及び当該法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされるもの並びに合併に反対する株主等の買取請求に基づく対価として金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
  6. お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
  7. お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、法人の分割(分割法人の株主等に分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式のいずれか一方のみの交付が行われるもので、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて 交付されるものに限ります。)により取得する当該分割承継法人の株式又は当該分割承継親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
  8. お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、法人の株式分配(当該法人の株主等に完全子法人の株式のみの交付が行われるもので、当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限ります。)により取得する当該完全子法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
  9. お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、所得税法第57条の4第1項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式若しくは当該株式交換完全親法人の親法人の株式又は同条第2項に規定する株式移転により取得する株式移転完全親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
  10. お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等である取得請求権付株式の請求権の行使、取得条項付株式の取得事由の発生、全部取得条項付種類株式の取得決議又は取得条項付新株予約権の付された新株予約権付社債の取得事由の発生による取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
  11. お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権の行使、特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利若しくは新株予約権の行使、特定口座内保管上場株式等である新株予約権又は特定口座内保管上場株式等について与えられた取得条項付新株予約権の取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行うもの
  12. 前各号のほか租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項に基づき定められる上場株式等

(譲渡の方法)

第6条 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法その他租税特別措置法施行令第25条の10の2第7項に定められる方法のいずれかにより行います。

(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)

第7条 特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法施行令第25条の10の2第11項第2号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに規定する取得日及び当該取得日に係る数等を、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。

(相続又は遺贈等による特定口座への受入れ)

第7条の2 当社は、第5条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第2号に規定する上場株式等の移管による受入れは、租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第3号及び同条第15項に定めるところにより行います。

(年間取引報告書等の交付)

第8条 当社は、特定口座を開設しているお客様に対して、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までに交付いたします。

2 特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当社はお客様に対して、特定口座年間取引報告書をその解約日の属する月の翌月末日までに交付いたします。

3 当社は、特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客様に交付し、1通を税務署に提出いたします。

4 当社は、お客様が開設した特定口座において、その年中に上場株式等の譲渡及び上場株式等の配当等の受入れが行われなかった場合は、租税特別措置法第37条の11の3第8項に定めるところにより、お客様からの請求があった場合のみ、翌年1月31日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付いたします。

(届出事項の変更)

第9条 第2条に基づく特定口座開設届出書の提出後に、お客様の氏名又は住所が変更されたときは、遅滞なくその旨を記載した特定口座異動届出書を当社に提出していただきます。その際、お客様は当社に対し、氏名、住所及び生年月日が記載された当社が定める一定の書類をあわせて提出するものとします。

(契約の解除)

第10条 次の各号の一に該当した場合は、この約款に基づく契約は解除されます。

  1. お客様が当社に対して租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出した場合
  2. 租税特別措置法施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了した場合
  3. お客様が本約款、当社のその他の約款、その他法令諸規則等に違反した場合
  4. お客様が申込時に虚偽の申告をした場合
  5. お客様が反社会的勢力等と関係がある場合
  6. その他「証券総合取引約款」第28条第1項各号のいずれかの事由に該当する場合
  7. その他、やむを得ない事由により、当社が解約を申し入れた場合

(特定口座を通じた取引)

第11条 お客様が当社との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。

(特定口座内公社債等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)

第12条 特定口座内公社債等の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当該特定口座内公社債等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、当該特定口座内公社債等に係る1単位当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。なお、その価値喪失の金額は、特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算には含まれません。

(約款に定めのない事項)

第13条 この約款に定めのない事項については、租税特別措置法、租税特別措置法施行令、地方税法その他関係法令・規則及び当社の証券総合取引約款等に従って取り扱うものとします。

(免責)

第14条 当社は、「証券総合取引約款」第29条の各規定に従い、お客様及び第三者に生じた損害について、その責を負わないものとします。

(合意管轄)

第15条 この約款に関するお客様と当社の間の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(約款の変更)

第16条 この約款は、法令、監督官庁の指示、金融商品取引所若しくは日本証券業協会等が定める諸規則の変更があった場合、又は当社が必要と認める場合に、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに個別に電子情報処理組織を使用する方法、当社Webサイト上の掲示による方法又はその他相当の方法により周知します。

2023年1月

特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款

株式会社 FOLIO

(約款の趣旨)

第1条 本約款は、お客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために当社に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第4項第1号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にすることを目的として定めるものです。

(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)

第2条 当社はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受入れます。

  1. 租税特別措置法第3条の3第2項に規定する国外公社債等の利子等(同条第1項に規定する国外一般公社債等の利子等を除きます。)で同条第3項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
  2. 租税特別措置法第8条の3第2項第2号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第3項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
  3. 租税特別措置法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等で同条第2項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
  4. 租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの

2 当社が支払いの取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払いをする者から受取った後、直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受入れます。

(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)

第3条 お客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の6第2項及び同法施行令第25条の10の13第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。

2 お客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の6第3項及び同法施行令第25条の10の13第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。

(特定上場株式配当等勘定における処理)

第4条 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。

(所得金額等の計算)

第5条 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第37条の11の6第6項及び関連政省令の規定に基づき行われます。

(契約の解除)

第6条 次の各号のいずれかに該当した場合は、本約款に基づく契約は解除されます。

  1. お客様から租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に定める特定口座廃止届出書の提出があった場合
  2. お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされた場合
  3. お客様の相続人から租税特別措置法施行令第25条の10の8に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了した場合
  4. お客様が申込時に虚偽の申告をした場合
  5. お客様が本約款、当社のその他の約款、その他法令諸規則等に違反した場合
  6. お客様が反社会的勢力等と関係がある場合
  7. その他やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合

(合意管轄)

第7条 この約款に関するお客様と当社の間の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(約款の変更)

第8条 本約款は、法令の変更、監督官庁の指示、金融商品取引所及び日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがございます。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに個別に電子情報処理組織を使用する方法、当社Webサイト上の掲示による方法又はその他相当の方法により周知します。

令和2年4月

特定管理口座約款

株式会社 FOLIO

(約款の趣旨)

第1条 本約款は、お客様が当社に設定する特定管理口座(租税特別措置法第37条の11の2第1項に規定するものをいいます。以下同じ。)の開設等について、お客様と当社との権利義務関係を明確にすることを目的として定めるものです。

(特定管理口座の開設)

第2条 当社に特定口座を開設しているお客様が特定管理口座の開設を申込むにあたっては、当社に対し特定管理口座開設届出書を提出しなければなりません。

(特定管理口座における保管の委託等)

第3条 当社に特定管理口座が開設されている場合、当社に開設されている特定口座で特定口座内保管上場株式等として管理されていた内国法人の株式又は公社債が上場株式等に該当しないこととなった場合の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)は、特に申出がない限り、当該特定口座からの移管により、上場株式等に該当しないこととなった日以後引続き当該特定管理口座において行います。

(譲渡の方法)

第4条 特定管理口座において保管の委託等がされている特定管理株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法により行います。

2 前項の規定にかかわらず、お客様が、当社に対して、特定管理株式等の売委託の注文又は当社に対する買取の注文を出すことができない場合があります。

3 前項の規定により、お客様が当社に対して特定管理株式等に係る注文を当社に対して出すことができない場合には、お客様が特定管理株式等を譲渡される前に、当該特定管理株式等を特定管理口座から払い出すことといたします。

(特定管理株式等の譲渡、払出しに関する通知)

第5条 特定管理口座において、特定管理株式等の譲渡、全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより、当該譲渡又は払出しをした当該特定管理株式等に関する一定の事項を、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。

(特定管理株式等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)

第6条 特定管理口座で管理している特定管理株式等の発行会社について清算結了等の一定の事実が生じ、当該特定管理株式等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより、価値喪失株式等の銘柄、価値喪失株式等に係る1株あたりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。

(契約の解除)

第7条 次の各号のいずれかに該当した場合は、本約款に基づく契約は解除されます。

  1. お客様が当社に対して特定管理口座の廃止の届出を行った場合
  2. お客様が当社に対して租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出した場合
  3. お客様が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされた場合
  4. お客様の相続人から租税特別措置法施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了した場合
  5. お客様が申込時に虚偽の申告をした場合
  6. お客様が反社会的勢力等と関係がある場合
  7. その他「証券総合取引約款」第28条第1項各号のいずれかの事由に該当する場合
  8. お客様が本約款、及び関連約款、その他法令諸規則等に違反した場合
  9. その他、やむを得ない事由により、当社が解除の申入れを行った場合

2 前項の規定にかかわらず、前項第2号の事由が生じたときに、当社に開設されている特定管理口座において、特定管理株式等の保管の委託等がされている場合、当該特定管理口座の全ての銘柄について、譲渡、払出し又は価値喪失があったときに、特定管理口座の廃止を行います。

(合意管轄)

第8条 この約款に関するお客様と当社の間の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(約款の変更)

第9条 この約款は、法令、監督官庁の指示、金融商品取引所若しくは日本証券業協会等が定める諸規則の変更があった場合、又は当社が必要と認める場合に、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに個別に電子情報処理組織を使用する方法、当社Webサイト上の掲示による方法又はその他相当の方法により周知します。

2023年1月

単元未満株式投資約款

株式会社 FOLIO

(約款の趣旨)

第1条 この約款は、お客様と当社の間で行う金融商品取引所の定める1売買単位に満たない株式の株式等振替制度を利用する定型的な方法による売買取引(以下「単元未満株式投資」といいます。)、受渡決済、情報提供、リバランスその他の処理(以下「本サービス」といいます。)に係るお客様と当社の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。

2 当社が管理しているお客様の単元未満株式投資に係る株式の管理に関する権利義務関係は、この約款に別段の定めがある場合を除き、別途締結している株式等振替決済口座管理約款の内容に従います。

3 本約款に定めがない事項に関しては「証券総合取引約款」及び「インターネット取引取扱約款」を含む各約款の規定に従います。

(申込方法)

第2条 お客様は、この約款を承認し、当社との間に単元未満株式投資に関する契約(以下「本契約」といいます。)を締結します。なお、お客様は、当社との間に「株式等振替決済口座管理約款」に基づく株式の管理に関する契約をあらかじめ締結する必要があります。

(振替決済口座による処理)

第3条 単元未満株式投資については、株式の管理その他取引に関する金銭の授受等そのすべてを、原則として、当社に開設された「株式等振替決済口座管理約款」に基づくお客様の振替決済口座により処理します。

(売買の方法)

第4条 単元未満株式投資については、次の各号に従うものとします。

  1. お客様が本契約に基づいて売買注文を行うことができる株式は、単元株制度採用銘柄(株式等振替制度同意会社に限る。)から当社が選別した銘柄(以下「選定銘柄」といいます。)です。
  2. 当社は当社が選定したテーマに基づき銘柄を選別して、テーマ毎に原則単元株未満で 1 株の整数倍の数量の株式で構成されるポートフォリオを組成します(以下「テーマ投資ポートフォリオ」といいます。)
  3. お客様は複数のテーマ投資ポートフォリオの中からテーマ投資ポートフォリオを選んで、当該テーマ投資ポートフォリオを1口から買うことができます。また、お客様が保有するテーマ投資ポートフォリオは1口から売ることができます。
  4. 当社とお客様との間の本サービスを利用してのテーマ投資ポートフォリオの売買は、お客様と当社間の相対売買とします。
  5. お客様は、本契約に基づきテーマ投資ポートフォリオの売買注文を行うに際し、次に掲げる事項を発注画面上で確認して発注を行います。
    • テーマ投資ポートフォリオを選択します。
    • 買付け又は売付けを選択します。(当該テーマ投資ポートフォリオを保有していないと売付けはできません)
    • 取引を行う口数を選択します。
    • 当該テーマ投資ポートフォリオの構成銘柄を確認します。
    • 当該テーマ投資ポートフォリオの構成銘柄のそれぞれの株数を確認します。
    • 成行注文であることを確認します。
  6. お客様が同一テーマ投資ポートフォリオを複数保有されることにより、当該構成銘柄の合計持ち株数が金融商品取引所の定める1売買単位を超えた場合でも本約款の規定が適用されます。

2 次の各号に掲げる場合には、当社は、各号に定めるところに従い、所定の期間、お客様からの注文の受付けを制限する場合があります。

  1. 発行会社が定款に定める単元株式数の変更を行う場合等は、当社は一定の期間、買付け注文及び売付け注文の受付けを行わない場合があります。
  2. 発行会社の事業年度の末日が接近した場合は、事業年度の末日前の当社があらかじめお知らせする期間、買付け注文及び売付け注文の受付けを行わない場合があります。
  3. 前各号の場合のほか、やむを得ない事由が生じた場合は、当該事由が解消するまでの間、買付け注文及び売付け注文の受付けを行わない場合があります。
  4. 金融商品取引所又は当社の売買規制等により、一部の選定銘柄について、買付け注文又は売付け注文の受付けを行わない場合があります。

3 前二項の規定にかかわらず、当社は、別途当社が定める日時以降、テーマ投資ポートフォリオの買付け注文及び売付け注文の受付けを行わないものとします。

(注文発注時刻、取引成立時刻、取引価格について)

第5条 お客様が行う単元未満株式投資については、当社が別に定める「テーマ投資取引のご説明」の内容に従うものとします。

(受渡し、その他の決済方法)

第6条 取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。

  1. お客様がテーマ投資ポートフォリオの買付け注文を行う際は、当社が別途定める前受金、取扱手数料、消費税を事前に当社に入金するものとします。また、お客様がテーマ投資ポートフォリオの売付け注文を行う際は、その構成銘柄の残高を受渡日前にあらかじめ有していなければなりません。
  2. 選定銘柄の受渡日は、買付け注文売付け注文共に、約定日から起算して3営業日目となります。
  3. 前各号の場合のほか、金融商品取引所及び発行会社等の事由、並びにやむを得ない事由が生じた場合は、受渡日を変更する場合があります。

(管理及び名義)

第7条 お客様が単元未満株式投資により取得した株式の管理等の取扱いについては、次の各号に定めるところによるものとします。

  1. 本契約によって買付けた株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)で、他のお客様の同銘柄の株式と混合して保管いたします。
  2. 本契約に基づく株式の名義はお客様名義とします。
  3. 当該株式の所有権、その果実に対する請求権その他当該株式に係る権利については、当該株式の受渡日よりお客様に帰属するものとします。
  4. 当社は、お客様の持分が単元株式数に達したときも、本契約を適用します。
  5. 当社は本約款に基づいて管理している株式については、お客様に返還することはできません。ただし、当社が定める時期に当社が定める方法によって行う場合は、この限りではありません。

(配当金・増資・株式分割等権利処理)

第8条 お客様の買付けに係る株式の権利処理については、次の各号に定めるところによります。

  1. 当社が管理するお客様の株式に係る配当金及び権利交付金等の果実については、お客様が指定した配当金等振込指定方法により支払われます。
  2. 株式分割等諸権利で取得する株式は、発行会社の定款等の定めにより処理されます。
  3. 当社が管理するお客様の株式に関し、新株予約権が付与される場合は、当該権利の基準となる日におけるお客様の選定銘柄の株数等に応じて処理されます。
  4. 当社が当該新株予約権を買取った場合には、買取価額から諸経費を差し引いた額を当該銘柄の権利付売買最終日における売買取引の決済日の翌営業日にお客様に支払います。
  5. 当社は、当社が管理するお客様の株式について株主有償割当等が行われる場合、お客様からの有償割当に対する申込みをもって処理いたします。
  6. 前各号に規定する諸権利の処理計算に係る明細については、当該処理後遅滞なくお客様に報告書を交付します。ただし、当該諸権利の処理計算を行った後に最初に到来する取引残高報告書交付時に、当該処理計算に係る報告を行うこととさせていただくことがあります。
  7. 当社が管理するお客様の株式について、この条に規定のない権利等が付与される場合には、当社が適当と認める方法により処理いたします。

(諸料金等)

第9条 本サービスに関する料金及び支払い期日は、次の各号に定めるところによります。

  1. 当社は、本サービスについては、当社所定の料金を第6条に定める日(注文発注前)までにいただきます。
  2. 第8条に基づく株式配当及び新株予約権の買取については、前号に準じて取扱うものとします。

(選定銘柄の除外)

第10条 選定銘柄が次の各号のいずれかに該当したときは、当社は当該銘柄を当社の選定銘柄から除外することができるものとします。選定銘柄から除外する場合は、当社は、当社の管理するお客様の振替決済口座に選定銘柄の記載又は記録があるお客様に、遅滞なく通知するものとします。

  1. 選定銘柄の発行会社が法律の規定による会社の更生、再生若しくは破産をすることとなったとき又は営業活動を停止したとき。
  2. 選定銘柄が上場廃止となったとき。
  3. 機構が取扱い有価証券としなくなったとき。
  4. その他当社が必要と認めるとき。

2 前項の規定により選定銘柄が除外された場合には、金融商品取引所の単元株式と同様の取扱いといたします。ただし、発行会社が単元未満株式の株主に対し何らかの制約がある場合は、その方法に従うものとします。

(テーマ投資ポートフォリオ販売の終了時の取扱い)

第11条 当社は、当社の判断により、取扱っているテーマ投資ポートフォリオのうち一部の販売を終了する場合があります。販売を終了するテーマ投資ポートフォリオは、予め当社ホームページ上への掲載によりお知らせします。

2 販売を終了したテーマ投資ポートフォリオについては、当社からリバランスの提案は行いません。ただし、当該テーマ投資ポートフォリオを保有されているお客様は、継続して保有又は売付け注文を行なうことができます。

(お客様の決済不履行の場合の処置)

第12条 お客様が第6条所定の期限までに買付け代金を交付しない場合には、当社は、任意に売買契約を解除し、又は当該お客様の計算において買付けに係る株式を売却することができます。

2 当社が前項により損害を蒙った場合には、当社は当該お客様のために占有する金銭及び有価証券をもってその損害に充当し、なお不足があるときはその不足額の支払いを請求することができます。

(取引通知)

第13条 当社は、この約款第5条、第6条及び第7条に規定する売買取引の明細について、約定成立後遅滞なくお客様に取引報告書を交付します。

(合意管轄)

第14条 この約款に関するお客様と当社の間の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(その他)

第15条 当社は、この約款に基づいてお預りした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。

2 当社は、次の各項により生じた損害については、その責を負いません。

  1. 所定の方法により受領書と引換えに、本契約に基づく金銭を返還したとき
  2. 本契約に基づく金銭を返還しなかったとき
  3. 天災地変その他の不可抗力により、本契約に基づく株式の買付け又は金銭の返還が遅延したとき

3 当社は、第8条(配当金・増資・株式分割等権利処理)第6号及び第13条(取引通知)の規定に従い、お客様に対し当社よりなされた本契約に関する諸通知が、転居、不在、その他お客様の責に帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取扱うことができるものとします。

4 この約款は、法令、監督官庁の指示、金融商品取引所若しくは日本証券業協会等が定める諸規則の変更があった場合、又は当社が必要と認める場合に、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに個別に電子情報処理組織を使用する方法、当社Webサイト上の掲示による方法又はその他相当の方法により周知します。

(本サービスの終了)

第16条 当社は、別途当社が定める日時をもって、本サービスを終了するとともに、本約款を廃止します。また、証券総合取引約款第2条第3項第4号は、同日時をもって削除します。

2023年7月

書面等の電磁的方法による交付等に係る取扱約款

株式会社 FOLIO

本約款は、当社が、第2条で規定する書面(以下「対象書面」といいます。)の交付又は同意の記録に代えて、対象書面に記載すべき事項(以下「記載事項」といいます。)を電子情報処理組織(当社の使用に係るコンピュータと、お客様の使用に係るコンピュータとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。以下同じ。)を使用する方法(以下「電磁的方法」といいます。)のうち、第1条で規定する電子交付等によりお客様に提供する場合における交付又は同意の記録の方法について定めるものです。お客様が電子交付等及び本約款を承諾した場合、本約款と同内容の合意が当社とお客様の間に成立するものとします。

(電子交付等)

第1条 電子交付等とは、電磁的方法を用いた対象書面の記載事項のお客様への提供のうち、当社のホームページ上の公式ページ(一般に公開しているページをいいます。以下同じ。)及びお客様ページ(ユーザー ID、パスワード入力後に掲載されるお客様の特定のページをいいます。以下同じ。)にそれらの事項を記録し、お客様による閲覧を可能とすることをもって書面の交付に代える交付方法、及びお客様による閲覧並びに同意の記録を可能とすることをもって書面同意に代える同意方法をいいます。お客様が、電子交付等及び本約款を承諾された場合、お客様は、公式ページ及びお客様ページで対象書面の記載事項を閲覧又は同意することができます。

(対象書面)

第2条 対象書面とは、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、金融商品取引業等に関する内閣府令、各金融商品取引所受託契約準則、自主規制法人関係諸規則その他関係法令・諸規則により電磁的方法による交付等が認められている書面、並びにその他当社とお客様の権利・義務に関する書類のうち、次の各号に掲げるものとします。

  1. 契約締結前交付書面
    金融商品取引法第37条の3の規定に基づきお客様に交付する書面
  2. 取引報告書(契約締結時交付書面)
    金融商品取引法第37条の4の規定に基づきお客様に交付する書面
  3. 取引残高報告書
  4. 特定口座年間取引報告書
  5. 上場株式配当等の支払通知書
  6. 目論見書
  7. 運用報告書
  8. 最良執行方針
  9. 約款
  10. 当社における取引その他の取扱いに関する取決め
  11. その他当社が定め、当社ホームページ上に掲げるもの

(電子交付等の同意)

第3条 お客様は、取引口座開設時又はその申込時に当社ホームページで、本約款の内容を承諾いただいたうえで、対象書面の電子交付等に同意いただきます。なお、この同意は、対象書面全てについて「一括して」行っていただきます。

(当社の都合による対象書面の書面交付等)

第4条 お客様が電子交付等に同意された後でも、当社の都合により、対象書面を電子交付等によらず、書面で交付等をさせていただく場合があります。その場合、電子交付等は行われません。

(電子交付等の閲覧方法)

第5条 電子交付等による対象書面は、Portable Document Format(以下「PDF」といいます。)若しくは Hyper Text Markup Language(以下「HTML」といいます。)の形式により提供します。電子交付等を受けるには、ご利用いただくコンピュータの OS、CPU、RAW、WEB ブラウザ等が当社の環境に適合していることを前提とします。また、PDF 形式による対象書面の記載事項をご覧いただくため、お客様には、予め「Adobe Reader」の最新バージョンを使用することに同意していただきます。「Adobe Reader」はインターネットでダウンロードできます。なお、ご利用いただける「Adobe Reader」がバージョンアップ(プログラムの改定)した場合でも、電子交付は継続しますので、バージョンアップしたものをダウンロードしていただきます。

(ホームページで確認できる事項)

第6条 お客様は、公式ページ及びお客様ページで対象書面の記載事項を閲覧できるほか、お客様ページで電子交付等の申込状況、対象書面の記載事項の交付履歴を確認できます。

(電子交付等の契約適用日)

第7条 電子交付等による対象書面の記載事項の提供が可能となる日(以下「契約適用日」といいます。)は、対象書面ごとに異なります。各対象書面の契約適用日は、当社ホームページ上に表示するところによります。

(電子交付等の記録日)

第8条 電子交付等により対象書面を公式ページ又はお客様ページに記録する日(以下「記録日」といいます。)は、対象書面ごとに異なります。各対象書面の記録日は、当社ホームページ上に表示するところによります。

(電子交付等期間中の取扱い)

第9条 当社は、電子交付等のお取扱いをさせていただく期間中は、対象書面の書面による交付等を行いません。従って、書面で保管される必要がある場合、お客様ご自身で印刷していただきます。

2 お客様は、対象書面の電子交付等の日から5年間、記載事項を閲覧することができ、印刷することができます。

(電子交付等の内容の変更)

第10条 当社は、契約適用日、記録日など、電子交付等の内容について、電子交付等を承諾されたお客様の利用に際し支障をきたす恐れがないと判断した場合は、予め当社ホームページ上への掲載又は電子メールにより通知し、お客様に変更内容を明示することにより、お客様の同意を得ることなく、電子交付等の内容の変更を行うことができます。

(当社都合による電子交付等の終了)

第11条 第5条に定める電子交付等の方法について、電子交付等を承諾されたお客様の利用に際し支障をきたし若しくは支障をきたす恐れがあると思われる変更が行われた又は行われる場合には、当社はお客様に対し、変更後の方法を含む本約款の改訂版を当社ホームページ上に掲載したうえで、変更後の方法による再契約を申出るものとし、当社は既に取交わされている契約を一括して又は対象書面ごとにお客様の同意を得ることなく解約することができます。但し、「Adobe Reader」がバージョンアップ(プログラムの改定)した場合は、第5条に基づき契約は継続します。

(解除)

第12条 電子交付等は、次の各号に該当する場合には解除されるものとします。

  1. 「証券総合取引約款」第1条に定める本サービスが終了した場合
  2. 約款に定める取引口座の解約の事由に該当し、又はやむを得ない事由により当社が電子交付等の解除を申し出た場合
  3. 当社が電子交付等を終了した場合
  4. その他「証券総合取引約款」第28条第1項各号のいずれかの事由に該当する場合

2 証券総合取引口座が解約された場合は、対象書面の記載事項を消去する指図がお客様からあったものとみなし、当社で当該記載事項を消去することができるものとします。当社が消去の措置をとった場合、お客様は記載事項を閲覧することができなくなります。

(免責)

第13条 法令の変更、監督官庁の指示その他、当社が必要と判断した場合、当社は、一旦電子交付等を停止し、対象書面の現物(場合によっては、既に電子交付等がなされたものも含みます。)を書面で交付等を行うことがあります。

(他の約款の適用)

第14条 この約款に定めがない場合は「証券総合取引約款」の内容に従います。

以上

2023年1月

即時入金サービス利用約款

株式会社 FOLIO

(約款の趣旨)

第1条 この約款(以下、「本約款」といいます。)は、お客様が株式会社 FOLIO(以下、「当社」といいます。)の提供する「即時入金サービス(以下、「本サービス」といいます。)」を利用される際の取り扱いを定めるものです。

2 本約款に定めのない事項は、インターネット取引取扱約款及びその他の当社約款又はルールのほか、法令諸規則、並びに提携金融機関の定める規約等(形式は問いません。)の定めによるものとします。

(本サービスの内容)

第2条 本サービスとは、当社サービス(インターネット取引取扱約款第1条に定めるものをいいます。)をご利用のお客様(以下、「お客様」といいます。)がインターネット経由で当社提携金融機関のお客様口座より直接当社のお客様口座に振込入金ができるサービスのことをいいます。

2 本サービスの利用に際しては、当社に口座を開設されているほか、当社提携金融機関にお客様本人名義の取引口座(インターネット経由での取引に際し、各提携金融機関が別途サービスのお申し込みを必要としている場合は、当該サービスへのお申し込みを含みます。)をお持ちであることが必要となります。また、本規約に同意していただく必要があります。

(提携金融機関)

第3条 本サービスの提供の対象となる提携金融機関は、当社が別途定めるものとします。

(利用時間)

第4条 本サービスの利用時間は、当社が別途定めるものとします。なお、当社の利用可能時間であっても、各提携金融機関の利用時間外である場合、当該金融機関からの振込入金はできません。また、利用時間内であっても、当社が別途定める時限を過ぎている場合、当社は翌営業日の受付日付で振込入金を反映させるものとします。

(利用手数料等)

第5条 本サービスの利用に際し、お客様には、別に定めるところにより、当社の利用手数料等をご負担して頂く場合もあります。

(振込限度額)

第6条 本サービスを利用しお客様が振込入金できる1回あたりの限度額は、当社が別途定めるとともに、各提携金融機関が定める上限額に従うものとします。

(本人確認)

第7条 本サービスの利用に際し、当社はユーザ ID、パスワード、及び取引コードにより本人確認を行うものとします。また、各提携金融機関においても当該提携金融機関の定めに従った本人確認が行われるものとします。

(振込人名義)

第8条 本サービスの利用に際し、振込人名義はお客様の氏名と同一のものに限ります。お客様の氏名以外の名義により振込入金が行われた場合、当社はお客様に事前に通知をすることなく当該振込入金を取り消し、必要な返金処理等を行う場合があります。

2 前項の定めに従った対応により生じた損害について、当社はその責を負わないものとします。

(入金処理)

第9条 第7条の本人確認が行われ、かつ、お客様と同一の氏名の振込名義人からの振込入金があった場合、当社はお客様からの入金であるものとみなし、入金処理を行います。また、その場合の当該振込入金の取消はできないものとします。

(他の約款の適用)

第10条 この約款に定めがない場合は「証券総合取引約款」各条の内容に従います。

平成30年3月

外国証券取引口座約款

株式会社 FOLIO

(約款の趣旨)

第1条 この約款は、お客様(以下「申込者」という。)と当社との間で行う外国証券(日本証券業協会又は金融商品取引所が規則に定める外国証券をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。

2 申込者は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」という。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」という。)及び外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」という。)並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」という。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録される数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。

なお、上記の国内委託取引、外国取引及び国内店頭取引については、信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁済に係る売買を除くものとします。

(外国証券取引口座による処理)

第2条 申込者が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下「本口座」という。)により処理します。

(遵守すべき事項)

第3条 申込者は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下「国等」という。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。

(外国証券の混合寄託等)

第4条 申込者が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」という。)は、混合寄託契約により寄託するものとします。当社が備える申込者の口座に当該申込者が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下「振替証券」という。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。

2 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混合寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載又は記録するものとします。

3 前項により混合寄託される寄託証券又は決済会社の口座に振り替えられる振替証券(以下「寄託証券等」という。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」という。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管又は管理します。

4 申込者は、第1項の寄託又は記録若しくは記載については、申込者が現地保管機関が所在する国等において外国証券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。

(寄託証券に係る共有権等)

第5条 当社に外国証券を寄託した申込者は、当該外国証券及び他の申込者が当社に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混合保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載又は記録された申込者は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該申込者に与えられることとなる権利を取得します。

2 寄託証券に係る申込者の共有権は、当社が申込者の口座に振替数量を記帳した時に移転します。振替証券に係る申込者の権利は、当社が申込者の口座に振替数量を記載又は記録した時に移転します。

(寄託証券等の我が国以外の金融商品市場での売却又は交付)

第6条 申込者が寄託証券等を我が国以外の金融商品市場において売却する場合又は寄託証券等の交付を受けようとする場合は、当社は、当該寄託証券等を現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関(以下、「当社の保管機関」という。)に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えた後に、売却し又は申込者に交付します。

2 申込者は、前項の交付については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。

(上場廃止の場合の措置)

第7条 寄託証券等が当該取引所において上場廃止となる場合は、当社は、当該寄託証券等を上場廃止日以後、現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えます。

2 前項の規定にかかわらず、上場廃止となる寄託証券等について、有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した場合には、あらかじめ決済会社が定める日までに申込者から返還の請求がない限り、決済会社が定めるところにより当該寄託証券等に係る券面が廃棄されることにつき、申込者の同意があったものとして取り扱います。

(配当等の処理)

第8条 寄託証券等に係る配当(外国投資信託受益証券等の収益分配、外国投資証券等の利益の分配及び外国受益証券発行信託の受益証券等の信託財産に係る給付を含む。以下同じ。)、償還金、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為に基づかずに交付されるその他の金銭(発行者の定款その他の内部規則若しくは取締役会その他の機関の決定、決済会社の規則又は外国証券取引口座に関する約款等により、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為があったものとみなされ、それに基づき交付される金銭を含む。以下同じ。)等の処理は、次の各号に定めるところによります。

  1. 金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては分配金支払取扱銀行。以下同じ。)を通じ申込者あてに支払います。
  2. 株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを含む。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。以下同じ。)の場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱います。
    • 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
      決済会社が、寄託証券等について、株式配当に係る株券の振込みを指定し、申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては1口(投資法人債券に類する外国投資証券等にあっては1証券)、カバードワラントにあっては1カバードワラント、外国株預託証券にあっては1証券。以下同じ。)未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときは、決済会社が当該株式配当に係る株券を売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益権事務取扱機関、外国投資証券等にあっては投資口事務取扱機関又は投資法人債事務取扱機関、カバードワラントにあってはカバードワラント事務取扱機関。以下同じ。)を通じ申込者あてに支払います。ただし、申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
    • 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
      申込者は源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとします。ただし、1株未満の株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払うものとします。
  3. 配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払うものとします。
  4. 第2号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。

2 申込者は、前項第1号に定める配当金、同項第2号a及びbに定める売却代金並びに同項第3号に定める金銭(以下「配当金等」という。)の支払方法については、当社所定の書類により当社に指示するものとします。

3 配当金等の支払いは、すべて円貨により行います(円位未満の端数が生じたときは切り捨てる。)。

4 前項の支払いにおける外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行(第1項第1号に定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日に定める対顧客直物電信買相場(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場)によります。ただし、寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により、外貨の国内への送金が不可能若しくは困難である場合には、決済会社が定めるレートによるものとします。

5 第1項各号に規定する配当等の支払手続において、決済会社が寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を支払った場合の当該費用は、申込者の負担とし、配当金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。

6 配当に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関及び決済会社又は当社が行います。

7 決済会社は、第1項及び第3項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保すること又は外貨により行うことができるものとします。この場合において、留保する配当金等には、利息その他の対価をつけないものとします。

(新株予約権等その他の権利の処理)

第9条 寄託証券等に係る新株予約権等(新たに外国株券等の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。

  1. 新株予約権等が付与される場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱います。
    • 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
      申込者が所定の時限までに新株式(新たに割り当てられる外国株券等をいう。以下同じ。)の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株予約権等を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないとき又は決済会社が当該新株予約権等を行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株予約権等を売却処分します。ただし、当該寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、決済会社が当該新株予約権等の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約権等はその効力を失います。
    • 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
      決済会社が新株予約権等を受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。この場合において、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株予約権等を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないときは、新株式の引受けは行えないものとします。
  2. 株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除き、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。)により割り当てられる新株式は、決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。ただし、1株未満の新株式については、決済会社がこれを売却処分します。
  3. 寄託証券等の発行者が発行する当該寄託証券等以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定し申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ顧客に支払うものとします。ただし、申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
  4. 前3号以外の権利が付与される場合は、決済会社が定めるところによります。
  5. 第1号a、第2号及び第3号により売却処分した代金については、前条第1項第2号a並びに同条第2項から第5項まで及び第7項の規定に準じて処理します。
  6. 第1号の払込代金及び第3号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。

(払込代金等の未払い時の措置)

第10条 申込者が、新株予約権等の行使に係る払込代金その他外国証券の権利行使を行うため又は株式配当を受領するため当社に支払うことを約した代金又は源泉徴収税額相当額を、所定の時限までに当社に支払わないときは、当社は、任意に、申込者の当該債務を履行するために、申込者の計算において、当該引受株券の売付契約等を締結することができるものとします。

(議決権の行使)

第11条 寄託証券等(外国株預託証券を除く。以下この条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券等に係る投資主総会及び投資法人債権者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、申込者の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。

2 前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行うものとします。

3 第1項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、申込者が行使するものとします。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又は申込者が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。

(外国株預託証券に係る議決権の行使)

第12条 外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会における議決権は、申込者の指示により、当該外国株預託証券の発行者が行使します。ただし、この指示をしない場合は、当該発行者は議決権を行使しません。

2 前条第2項の規定は、前項の指示について準用するものとします。

3 第1項の規定にかかわらず、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該外国株預託証券の発行者を通じて当該外国株券等の発行者に送付する方法により、申込者が行使するものとします。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社を通じて当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又は申込者が当該外国株券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。

(株主総会の書類等の送付等)

第13条 寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等(外国株預託証券を除く。)又は外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の付与等株主(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券等にあっては投資主又は投資法人債権者、外国株預託証券にあっては所有者)の権利又は利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関が申込者の届け出た住所あてに送付します。

2 前項の諸通知の送付は、当該取引所が認めた場合には、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告又は株式事務取扱機関に備え置く方法に代えることができるものとします。

(売買注文の執行地及び執行方法の指示)

第14条 申込者の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法については、当社の応じ得る範囲内で申込者があらかじめ指示するところにより行います。

(注文の執行及び処理)

第15条 申込者の当社に対する売買注文並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。なお、外国証券については、募集及び売出しの際に発行開示が行われ、その後継続開示が行われているもの及び我が国の金融商品取引所に上場されている外国株式等を除き、我が国の金融商品取引法による企業内容等の開示が行われておりませんので、ご留意ください。

  1. 外国取引並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
  2. 当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
  3. 国内店頭取引については、申込者が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。
  4. 外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
  5. 当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者あてに契約締結時交付書面等を送付します。

(受渡日等)

第16条 取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。

  1. 外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
  2. 外国証券の売買に関する受渡期日は、当社が申込者との間で別途取り決める場合を除き、約定日から起算して3営業日目とします。

(外国証券の保管、権利及び名義)

第17条 当社が申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利及び名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。

  1. 当社は、申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社の保管機関に委任するものとします。
  2. 前号に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。
  3. 申込者が有する外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された場合には、申込者は、適用される準拠法及び慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載又は記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。
  4. 前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当社の口座に記載又は記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。
  5. 第3号の場合において、申込者は、適用される準拠法の下で、当該外国証券に係る証券又は証書について、権利を取得するものとします。
  6. 申込者が有する外国証券に係る権利は、当社が本口座に振替数量を記載又は記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
  7. 申込者が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。
  8. 申込者が権利を有する外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、申込者は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
  9. 申込者は、前号の保管替え及び返還については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
  10. 申込者が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る残高を抹消するとともに、申込者が特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取り扱います。

(選別基準に適合しなくなった場合の処理)

第18条 外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、申込者の希望により、当社は申込者が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、又はその解約の取次ぎに応じます。

(外国証券に関する権利の処理)

第19条 当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。

  1. 当該保管機関に保管された外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当社が代わって受領し、申込者あてに支払います。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし当該果実又は償還金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
  2. 外国証券に関し、新株予約権等が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、当社が当該新株予約権等の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約権等はその効力を失います。
  3. 株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併又は株式交換等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、我が国以外の金融商品市場における売買単位未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
  4. 前号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定にかかわらず、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
  5. 外国証券に関し、前4号以外の権利が付与される場合は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
  6. 株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申立てについては、申込者の指示に従います。ただし、申込者が指示をしない場合には、当社は議決権の行使又は異議の申立てを行いません。
  7. 第1号に定める果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続については、当社が代わってこれを行うことがあります。

(諸通知)

第20条 当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、申込者に次の通知を行います。

  1. 募集株式の発行、株式分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
  2. 配当金、利子、収益分配金及び償還金などの通知
  3. 合併その他重要な株主総会議案に関する通知

2 前項の通知のほか、当社又は外国投資信託証券の発行者は、保管の委託を受けた外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、申込者の希望した場合を除いて当社は送付しません。

(発行者からの諸通知等)

第21条 発行者から交付される通知書及び資料等は、当社においてその到達した日から3年間(海外CD及び海外CPについては1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、申込者が送付を希望した場合は、申込者に送付します。

2 前項ただし書により、申込者あての通知書及び資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度申込者が当社に支払うものとします。

(諸料金等)

第22条 取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。

  1. 外国証券の外国取引については、我が国以外の金融商品市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第16条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。
  2. 外国投資信託証券の募集及び売出し又は私募に係る取得の申込みについては、ファンド所定の手数料及び注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までに申込者が当社に支払うものとします。

2 申込者の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度申込者が当社に支払うものとします。

(外貨の受払い等)

第23条 次条に基づいて外国証券の取引に係る外貨を授受する場合は、原則として、申込者が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の国内外貨建送金の方法により行います。この場合、国内外貨建送金に係る手数料は、申込者の負担とします。

(金銭の授受)

第24条 この約款に規定する外国証券の取引等に関して行う当社と申込者との間における金銭の授受は、円貨又は外貨(当社が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨に限る。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。

2 前項の換算日は、売買代金については約定日、第19条第1号から第4号までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。

(取引残高報告書の交付)

第25条 申込者は、当社に保管の委託をした外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、申込者が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。

2 前項の規定にかかわらず、申込者は、当社が申込者に対して契約締結時交付書面を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。

3 当社は、当社が申込者に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。

(届出事項)

第26条 申込者は、住所/所在地、電話番号、電子メールアドレス、氏名/名称、職業、勤務先、内部者登録、投資目的等を当社の定める方法により、当社に届け出るものとします。

2 申込者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、申込者の共通番号を当社に届出るものとします。

3 前二項に定める届出の際、当社は、番号法その他の関係法令の規定に従い、申込者の本人確認を行うものとします。

(届出事項の変更届出)

第27条 申込者は、当社に届け出た住所/所在地、電話番号、電子メールアドレス、氏名/名称、共通番号、職業、勤務先、内部者登録、投資目的等に変更のあったときは、当社の定める方法により、遅滞なくその内容を当社へ届け出るものとします。

2 前項の場合、当社は前条第3項に準じて、本人確認を行うことがあります。

(届出がない場合等の免責)

第28条 前条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、申込者に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。

(通知の効力)

第29条 申込者が届け出た住所又は電子メールアドレスあてに、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在、電子メールアドレスの変更又は削除など申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。

(口座管理料)

第30条 申込者は、この約款に定める諸手続の費用として、当社の定めるところにより、口座管理料を当社に支払うものとします。

(契約の解約)

第31条 当社は、次の各号の事由が一つでも生じたときは、この契約を解約することができるものとします。

  1. 申込者が当社の定める方法で当社に対し解約の申出をしたとき
  2. 申込者がこの約款の条項の一に違反ししたとき
  3. 申込者が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められたとき
  4. 申込者が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められたとき
  5. 申込者が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めたとき
  6. 前各号のほか、この契約を解約することが適当と認められる事由又はやむを得ない事由があったとき

2 前項に基づく解約によってこの契約が終了したときは、当社の定める方法により、保管する外国証券及び金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、申込者の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等(当社所定の経費を差し引かせていただきます。)の返還を行うものとします。

(免責事項)

第32条 次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。

  1. 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は保管の手続等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
  2. 電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
  3. 当社所定の書類に押印した印影と届出の印鑑とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、保管の委託をした証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害
  4. 前条の規定に基づき契約が終了したことにより生じた損害(ただし、当社の故意又は重過失によるものを除く。)

(準拠法及び合意管轄)

第33条 外国証券の取引に関する申込者と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。ただし、申込者が特に要請し、かつ、当社がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。

2 申込者と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(約款の変更)

第34条 この約款は、法令、監督官庁の指示、金融商品取引所若しくは日本証券業協会等が定める諸規則の変更があった場合、又は当社が必要と認める場合に、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに個別に電子情報処理組織を使用する方法、当社Webサイト上の掲示による方法又はその他相当の方法により周知します。

(個人データの第三者提供に関する同意)

第35条 申込者は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該申込者の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されることがあることに同意するものとします。

  1. 外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合
    当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
  2. 預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合
    当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者若しくは保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
  3. 外国証券又は預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内又は我が国以外の法令又は金融商品取引所等の定める規則(以下「法令等」という。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使若しくは義務の履行、実質株主向け情報の提供又は広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合
    当該外国証券の発行者若しくは保管機関又は当該預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者若しくは保管機関
  4. 外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件又は当該金融商品市場における取引公正性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合であって、その内容が、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないこと及び他の目的に利用されないことが明確な場合
    当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者又は保管機関

2 申込者は、米国政府及び日本政府からの要請により、当社が申込者について、外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)上の報告対象として、次の各号のいずれかに該当する場合及び該当する可能性があると判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、申込者の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)が米国税務当局へ提供されることがあることに同意するものとします。なお、米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト(https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_report.pdf)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。

  1. 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
  2. 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
  3. FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条及び1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除く。)

(他の約款の適用)

第36条 この約款に定めのない事項については、証券総合取引約款その他の約款等の定めるところにより取り扱います。

2023年1月